産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令《附則》

法番号:2018年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第1条第2号に定める日(2018年9月25日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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