防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令《本則》

法番号:2018年防衛省令第9号

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制定文 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第87号)附則第2条の規定に基づき、 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令 を次のように定める。


1条 (医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)

1項 2018年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号。以下「」という。第5条第4項 《4 医師又は歯科医師である自衛官の号俸が…》 、第1項の規定によりその者の属する階級当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第2の陸将補、海将補及び空将補の二欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等 又は第5項の規定によりその者の属する階級(同条第4項に規定する階級をいう。以下同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める 切替日 における俸給月額は、次の式により算定した額とする。

2条 (特定任期付職員の俸給月額の切替え)

1項 切替日 の前日において 第6条の2第2項 《2 防衛大臣は、特定任期付職員である事務…》 官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を の規定による俸給月額を受けていた法第4条第2項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、人事院規則9―一四五(2018年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。

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