制定文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第51条の29第2項
《2 原子力規制委員会は、前項本文の土地の…》
掘削で原子力規制委員会規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
の規定に基づき、及び同法を実施するため、 指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則 を次のように定める。
1条 (許可の申請)
1項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第51条の29第1項
《指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規…》
制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。 ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については
の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 土地の掘削の目的
3号 土地の掘削の場所
4号 土地の掘削の方法及び規模
5号 着手及び完了の予定日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
1号 掘削しようとする地点を明らかにした図面
2号 土地の掘削の方法を明らかにした平面図及び断面図
2条 (許可の申請書の添付図面の省略等)
1項 法 第51条の29第1項の許可を受けた者が前条第1項各号に掲げる事項の変更に係る許可の申請をする場合には、同条第2項の規定により申請書に添付しなければならない図面のうちその変更に係るものを添付すれば足りる。
2項 前項の申請書には、変更の趣旨及び理由を記載した書面を添付しなければならない。
3条 (土地の掘削の許可の基準)
1項 法 第51条の29第2項の原子力規制委員会規則で定める基準は、指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の方法及び規模が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上支障がないものであることとする。
4条 (身分を示す証明書)
1項 法 第51条の31第2項の身分を示す証明書は、別記様式第1によるものとし、法第51条の33第4項の身分を示す証明書は、別記様式第2によるものとする。