制定文
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律 (2014年法律第57号)
第3条第1項第3号
《警察庁長官は、合衆国連絡部局から、合衆国…》
使用電子計算機合衆国連絡部局の使用に係る電子計算機をいう。以下この条において同じ。より電気通信回線を通じて照合用電子計算機に特定の者が識別されている旨の情報と共にその者に係る指紋情報を送信する方法によ
及び
第6条
《国家公安委員会規則への委任 前3条に定…》
めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
の規定に基づき、 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第3条第1項第3号に規定する国家公安委員会規則で定める者)
1項 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項第3号
《警察庁長官は、合衆国連絡部局から、合衆国…》
使用電子計算機合衆国連絡部局の使用に係る電子計算機をいう。以下この条において同じ。より電気通信回線を通じて照合用電子計算機に特定の者が識別されている旨の情報と共にその者に係る指紋情報を送信する方法によ
に規定する国家公安委員会規則で定める者は、当該逮捕状に係る事件について 犯罪捜査共助規則 (1957年国家公安委員会規則第3号)
第7条第1項
《逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼…》
し、逮捕後身柄の引渡しを要求する場合には、指名手配書規範別記様式第2号により、指名手配を行うものとする。
に規定する指名手配が行われている者とする。
2条 (法第3条の規定による回答の方法)
1項 警察庁長官は、 法 第3条の規定により、特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨(同条第1項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号のいずれかに該当する者である旨)を回答するに当たっては、照合用電子計算機に記録されている当該指紋情報を添えて、これを行うものとする。