7条 (国家公安委員会への報告)
1項 長官 は、国家公安委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告するものとする。
1号 法 第3条の規定による特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨(同条第1項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号のいずれかに該当する者である旨)の回答の件数
2号 第3条
《合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請…》
を受けなかった場合の措置 警察庁長官以下「長官」という。は、法の規定により、特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨同条第1項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算
に規定する要請の件数
3号 合衆国連絡部局からの 追加情報提供要請 の件数
4号 協定
第7条
《国家公安委員会への報告 長官は、国家公…》
安委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告するものとする。 1 法第3条の規定による特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨同条第1項の場合にあっては、その者に係る指紋
の規定による合衆国連絡部局に対する要請の件数
2項 前項の規定によるもののほか、 長官 は、国家公安委員会から、 法 の施行その他協定の実施に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告するものとする。