重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則《本則》

法番号:2018年国家公安委員会規則第16号

略称:

附則 >  

制定文 警察法施行令 1954年政令第151号第13条第1項 《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》 る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。 の規定に基づき、 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則 を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この規則は、協定の適正な実施を確保するため必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この規則において使用する用語は、 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律 2014年法律第57号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

3条 (合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請を受けなかった場合の措置)

1項 警察庁 長官 以下「 長官 」という。)は、第3条の規定により、特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨(同条第1項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号のいずれかに該当する者である旨)を回答した場合において、合衆国連絡部局から、協定 第5条 《追加の情報の提供後に無罪の判決が確定した…》 場合等の措置 長官は、法第4条第1項の規定により合衆国連絡部局に対し情報を提供した後、当該情報に係る者について、当該情報に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合その他これに準ずる場合において、必 1の規定によるその者に係る追加の情報の提供の要請( 第7条第1項第3号 《長官は、国家公安委員会に対し、少なくとも…》 毎年一回、次に掲げる事項を報告するものとする。 1 法第3条の規定による特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨同条第1項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記 において「 追加情報提供要請 」という。)を受けなかったときは、合衆国連絡部局に対し、当該回答に係る照会の目的について説明を要請するものとする。

4条 (法第5条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときの国家公安委員会への報告)

1項 長官 は、第5条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときは、あらかじめ、当該同意の内容その他の必要な事項を国家公安委員会に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、国家公安委員会に報告するいとまのないときは、事後速やかに、当該報告をするものとする。

5条 (追加の情報の提供後に無罪の判決が確定した場合等の措置)

1項 長官 は、第4条第1項の規定により合衆国連絡部局に対し情報を提供した後、当該情報に係る者について、当該情報に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合その他これに準ずる場合において、必要かつ相当と認められるときは、その旨を合衆国連絡部局に通報するものとする。

6条 (情報の適切な管理のための措置)

1項 長官 は、協定に基づく措置に係る情報(第3条から 第5条 《追加の情報の提供後に無罪の判決が確定した…》 場合等の措置 長官は、法第4条第1項の規定により合衆国連絡部局に対し情報を提供した後、当該情報に係る者について、当該情報に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合その他これに準ずる場合において、必 までの措置に係るものを除く。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他これらの情報の適切な管理のために、長官の使用に係る電子計算機に係るアクセス制御機能( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条第3項 《3 この法律において「アクセス制御機能」…》 とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている に規定するアクセス制御機能をいう。)の高度化その他の必要な措置を講ずるものとする。

7条 (国家公安委員会への報告)

1項 長官 は、国家公安委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告するものとする。

1号 第3条の規定による特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨(同条第1項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号のいずれかに該当する者である旨)の回答の件数

2号 第3条 《合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請…》 を受けなかった場合の措置 警察庁長官以下「長官」という。は、法の規定により、特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨同条第1項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算 に規定する要請の件数

3号 合衆国連絡部局からの 追加情報提供要請 の件数

4号 協定 第7条 《国家公安委員会への報告 長官は、国家公…》 安委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告するものとする。 1 法第3条の規定による特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨同条第1項の場合にあっては、その者に係る指紋 の規定による合衆国連絡部局に対する要請の件数

2項 前項の規定によるもののほか、 長官 は、国家公安委員会から、の施行その他協定の実施に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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