森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律《本則》

法番号:2019年法律第3号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、森林( 森林法 1951年法律第249号第2条第1項 《この法律において「森林」とは、左に掲げる…》 ものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前号の土地 に規定する森林をいう。以下同じ。)の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村(特別区を含む。以下同じ。及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税について、納税義務者、税率、賦課徴収等の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。

2章 森林環境税 > 1節 総則

2条 (定義)

1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 個人の市町村民税 地方税法 1950年法律第226号第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を に掲げる者に対して課する市町村民税(同法第1条第2項において準用する同号に掲げる者に対して課する特別区民税を含む。)をいう。

2号 個人の市町村民税の均等割 :均等の額により課する 個人の市町村民税 をいう。

3号 個人の道府県民税 地方税法 第24条第1項第1号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 に掲げる者に対して課する道府県民税(同法第1条第2項又は第734条第3項において準用する同号に掲げる者に対して課する都民税を含む。)をいう。

4号 個人の道府県民税の均等割 :均等の額により課する 個人の道府県民税 をいう。

5号 森林環境税に係る徴収金 :森林環境税並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費をいう。

6号 特別徴収 :森林環境税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。

7号 特別徴収義務者 特別徴収 により森林環境税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者をいう。

8号 地方団体の徴収金 地方税法 第1条第1項第14号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 に規定する 地方団体の徴収金 をいう。

3条 (納税義務者)

1項 この法律の施行地に住所を有する個人に対しては、この法律により、国が均等の額により森林環境税を課する。

4条 (非課税)

1項 国は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、森林環境税を課さない。

1号 生活保護法 1950年法律第144号)の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者

2号 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の当該年度の初日の属する年の 前年 次号において「 前年 」という。)の合計所得金額が1,360,000円を超える場合を除く。

3号 前年 の合計所得金額が政令で定める金額以下である者

2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 障害者 地方税法 第292条第1項第10号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する障害者をいう。

2号 寡婦 地方税法 第292条第1項第11号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する寡婦をいう。

3号 ひとり親 地方税法 第292条第1項第12号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定するひとり親をいう。

4号 合計所得金額 地方税法 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する合計所得金額をいう。

2節 税率

5条

1項 森林環境税の税率は、1,000円とする。

3節 賦課徴収等

6条 (賦課期日)

1項 森林環境税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

7条 (賦課徴収)

1項 森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定めがある場合を除くほか、住所所在市町村(森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)が、当該住所所在市町村の 個人の市町村民税 の均等割の賦課徴収( 地方税法 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。第311条 《個人の均等割の税率の軽減 市町村は、市…》 町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減することができる。 1 均等割を納付する義務がある同一第321条第2項 《2 前項の規定によつて個人の市町村民税の…》 納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。 但し、当該納税者の未納に係る地方 又は 第323条 《市町村民税の減免 市町村長は、天災その…》 他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免する の規定によるものを除く。)の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割及び同法第41条第1項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う当該住所所在市町村を包括する都道府県の 個人の道府県民税 の均等割の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、同法第17条の6第1項(第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により賦課決定をすることができる期間については、森林環境税及び個人の市町村民税は、同1の税目に属する地方税とみなして、同条第1項の規定を適用するものとする。

2項 前項に規定する住所を有する市町村は、 住民基本台帳法 1967年法律第81号)の適用を受ける森林環境税の納税義務者については、当該納税義務者が記録されている住民基本台帳を備える市町村( 地方税法 第294条第3項 《3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に…》 記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。 この場合において、市町村長は、その者が の規定により当該納税義務者を当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなして当該納税義務者に 個人の市町村民税 を課する市町村を含み、同条第4項の規定により当該納税義務者に個人の市町村民税を課することができない市町村を除く。)とする。

8条 (納付又は納入等)

1項 森林環境税の納税義務者又は 特別徴収 義務者は、 森林環境税に係る徴収金 を当該住所所在市町村の 個人の市町村民税 に係る 地方団体の徴収金 の納付又は納入の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び 地方税法 第42条第1項 《個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収…》 義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又は納入しなければならない。 の規定によりこれと併せて納付し、又は納入する当該住所所在市町村を包括する都道府県の 個人の道府県民税 に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない。

2項 都道府県は、 地方税法 第739条の4第2項 《2 市町村は、個人の道府県民税に係る地方…》 団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合には、当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。 の規定により 森林環境税に係る徴収金 の払込みがあった場合には、当該払込みがあった月の翌月の末日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額を国に払い込むものとする。

3項 都道府県は、 地方税法 第739条の5第1項 《第46条第2項の規定により市町村長から道…》 府県知事に対し、個人の道府県民税の滞納に関する報告があつた場合には、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について1年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴 又は第2項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。 第13条第2項 《2 地方団体の徴収金滞納処分費を除く。が…》 完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。 において同じ。)の規定により 森林環境税に係る徴収金 を徴収し、又は滞納処分をした場合には、政令で定める期日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として徴収した額を国に払い込むものとする。

9条 (納期限の延長)

1項 市町村長(特別区長を含む。以下この節において同じ。)が 地方税法 第20条の5の2第1項 《地方団体の長は、災害その他やむを得ない理…》 由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出審査請求に関するものを除く。又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、次項の の規定により、又は総務大臣が同条第2項の規定により 個人の市町村民税 の納期限を延長した場合には、当該納税者又は 特別徴収 義務者に係る森林環境税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。

10条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予)

1項 市町村長が 地方税法 第321条の7の13 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の市町村民税の徴収猶予 個人の市町村民税の納税義務者が租税条約所得税法第162条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申 の規定により 個人の市町村民税 の徴収を猶予した場合には、当該個人の市町村民税の納税義務者に係る森林環境税の徴収についても当該個人の市町村民税に対する当該猶予に係る個人の市町村民税の割合と同じ割合により猶予されたものとする。

11条 (免除)

1項 市町村長は、次に掲げる者に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。

1号 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者

2号 生活保護法 の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者

3号 失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者

12条 (延滞金の減免)

1項 市町村長が 地方税法 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の九、 第20条の9 《地方税に関する相殺 地方団体の徴収金と…》 地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。 還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様 の五、 第321条の2第5項 《5 市町村長は、納税者が第1項の規定によ…》 り不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第2項の延滞金額を減免することができる。 又は 第326条第4項 《4 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者…》 が第1項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、同項の延滞金額を減免することができる。 の規定により 個人の市町村民税 の延滞金額を減免した場合には、当該納税者又は 特別徴収 義務者に係る森林環境税の延滞金額についても当該個人の市町村民税の延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合により減免されたものとする。

13条 (還付等)

1項 市町村は、 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 の規定により当該市町村の 個人の市町村民税 に係る 地方団体の徴収金 及び当該市町村を包括する都道府県の 個人の道府県民税 に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した 森林環境税に係る徴収金 に係る過誤納金がある場合には、当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。

2項 都道府県は、 地方税法 第739条の5第1項 《第46条第2項の規定により市町村長から道…》 府県知事に対し、個人の道府県民税の滞納に関する報告があつた場合には、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について1年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴 又は第2項の規定により当該都道府県の 個人の道府県民税 に係る 地方団体の徴収金 及び当該都道府県の区域内の市町村の 個人の市町村民税 に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した 森林環境税に係る徴収金 に係る過誤納金がある場合には、当該都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。

3項 前2項の規定による 森林環境税に係る徴収金 に係る過誤納金の還付は、 個人の市町村民税 に係る 地方団体の徴収金 及び 地方税法 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う 個人の道府県民税 に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付と併せて行わなければならない。

14条 (過誤納金の都道府県又は国への払込額からの控除等)

1項 市町村は、前条第1項の規定により 森林環境税に係る徴収金 に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、 地方税法 第739条の4第2項 《2 市町村は、個人の道府県民税に係る地方…》 団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合には、当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。 の規定により翌月の10日までに都道府県に払い込むものとされる森林環境税に係る徴収金として納付され、又は納入された額(以下この項及び第3項において「 市町村の払込予定額 」という。)であって当該過誤納金を還付することとした日の属する月に納付され、又は納入された総額から控除するものとする。ただし、当該過誤納金に相当する額が当該総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を 市町村の払込予定額 であって当該月の翌月以後の各月に納付され、又は納入されたものの総額から順次控除するものとする。

2項 都道府県は、前条第2項の規定により 森林環境税に係る徴収金 に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、 第8条第3項 《3 第1項の申出及び前項の決定は、文書を…》 もつてしなければならない。 の規定により同項に規定する期日までに国に払い込むものとされる森林環境税に係る徴収金として徴収した額(以下この項及び次項において「 都道府県の払込予定額 」という。)であって当該過誤納金を還付することとした日の属する月に徴収した総額から控除するものとする。ただし、当該過誤納金に相当する額が当該総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を 都道府県の払込予定額 であって当該月の翌月以後の各月に徴収した総額から順次控除するものとする。

3項 前2項の規定の適用を受けた過誤納金について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、政令で定めるところにより、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における 市町村の払込予定額 又は 都道府県の払込予定額 の総額に加算するものとする。

15条 (納税管理人)

1項 地方税法 第300条第1項 《市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う…》 市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管 の規定により定められた 個人の市町村民税 の納税管理人は、当該市町村における当該納税義務者に係る森林環境税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

16条 (処分に関する不服審査等)

1項 市町村長が 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 の規定により当該市町村の 個人の市町村民税 及び当該市町村を包括する都道府県の 個人の道府県民税 と併せて賦課徴収を行う森林環境税に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、 地方税法 に基づく処分とみなして、同法第1章第13節の規定を適用する。この場合において、同法第19条中「 地方団体の徴収金 に」とあるのは「地方団体の徴収金及び 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第2条第5号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 個人の市町村民税 :dfn: 地方税法1950年法律第226号第294条第1項第1号に掲げる者に対して課する市町村民税同法第1条第2項に に規定する 森林環境税に係る徴収金 ࿸第9号及び第19条の7において「森林環境税に係る徴収金」という。)に」と、同条第9号並びに同法第19条の7第1項及び第2項中「地方団体の徴収金」とあるのは「地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金」とする。

17条 (犯則事件の調査及び処分)

1項 森林環境税に関する犯則事件については、 個人の市町村民税 に関する犯則事件とみなして、 地方税法 第1章第16節の規定を適用する。

18条 (賦課徴収に関する報告等)

1項 市町村長は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、森林環境税額、森林環境税に係る免除及び滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

2項 総務大臣は、必要があると認める場合には、前項に規定するもののほか、市町村長又は都道府県知事に対し、当該市町村又は都道府県に係る森林環境税の賦課徴収に関する事項の報告を求めることができる。

3項 総務大臣が市町村長又は都道府県知事に対し、森林環境税、 個人の市町村民税 及び 個人の道府県民税 の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、市町村長又は都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

4節 雑則

19条 (双方居住者の取扱い)

1項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号。以下この項において「 外国居住者等所得相互免除法 」という。第3条 《双方居住者の取扱い 居住者外国に住所を…》 有する個人又はこれに準ずる者で、政令で定めるものに限る。以下この条において「双方居住者」という。で次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、所得税法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみ の規定により 地方税法 の施行地に住所を有しないものとみなして 外国居住者等所得相互免除法 個人の市町村民税 及び 個人の道府県民税 に係る部分に限る。)の規定を適用することとされる者については、この法律の施行地に住所を有しないものとみなして 第3条 《双方居住者の取扱い 居住者外国に住所を…》 有する個人又はこれに準ずる者で、政令で定めるものに限る。以下この条において「双方居住者」という。で次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、所得税法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみ 及び 第7条 《事業から生ずる所得に対する所得税又は法人…》 税の非課税等 外国居住者等が有する事業から生ずる所得所得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当 の規定を適用する。

2項 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号。以下この項及び 第26条 《外国の権限のある機関等から支払を受ける給…》 与等に対する所得税の非課税 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。 1 外国の権限のある機関に勤務する居住者 その勤務により当該外国の権限のある機関から において「 租税条約等実施特例法 」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税条約 我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。 2 租税条約等 租税条約及び租税相互行政支 に規定する租税条約が 個人の市町村民税 及び 個人の道府県民税 について適用がある場合において、 租税条約等実施特例法 第6条の規定により 地方税法 の施行地に住所を有しないものとみなして租税条約等実施特例法(当該租税条約の規定の適用を受ける個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定を適用することとされる者については、この法律の施行地に住所を有しないものとみなして 第3条 《免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉…》 徴収及び所得税の還付 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の22第1項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に 及び 第7条 《租税条約に基づく合意があつた場合の更正の…》 特例 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるもの の規定を適用する。

20条 (収納の特例)

1項 第8条第1項 《森林環境税の納税義務者又は特別徴収義務者…》 は、森林環境税に係る徴収金を当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法第42条第1項の規 の規定により 個人の市町村民税 及び 個人の道府県民税 に係る 地方団体の徴収金 と併せて納付し、又は納入しなければならない 森林環境税に係る徴収金 の収納の事務については、森林環境税に係る徴収金を普通地方公共団体(特別区を含む。以下この項において同じ。)の歳入とみなして、普通地方公共団体の歳入の収納の事務に関する政令で定める法令の規定を適用する。

2項 第8条第1項 《森林環境税の納税義務者又は特別徴収義務者…》 は、森林環境税に係る徴収金を当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法第42条第1項の規 の規定により 個人の市町村民税 及び 個人の道府県民税 に係る 地方団体の徴収金 と併せて納付し、又は納入しなければならない 森林環境税に係る徴収金 の収納の事務については、森林環境税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、 地方税法 第747条の6 《特定徴収金の収納の特例 地方団体は、特…》 定徴収金の収納の事務については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。 2 前項の「特定徴収金」とは、地方税に係る地方団体の徴収金のうち、納税義務者又は特別徴収義務者が総務省令で定める方 から 第747条 《指定都市の指定があつた場合の大規模の償却…》 資産に対する固定資産税の特例 第349条の四、第349条の五及び第740条から前条までの規定は、1月2日以後4月1日以前において地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された市に所在する大規 の十二までの規定を適用する。

21条 (事務の区分)

1項 この章の規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

5節 罰則

22条 (検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 の規定によりその例によることとされる 地方税法 第298条 《徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質…》 問検査権 市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的 の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 第7条第1項 《地方団体は、その一部に対して特に利益があ…》 る事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 の規定によりその例によることとされる 地方税法 第298条第1項 《市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収…》 に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 第7条第1項 《地方団体は、その一部に対して特に利益があ…》 る事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 の規定によりその例によることとされる 地方税法 第298条 《徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質…》 問検査権 市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的 の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項、次条第4項及び第5項、 第24条第4項 《4 第25条第1項第2号に掲げる者で収益…》 事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。 並びに 第25条第2項 《2 道府県は、前項各号に掲げる者に対して…》 は、道府県民税の法人税割を課することができない。 ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。 において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理人を含む。次条第4項、 第24条第4項 《4 第25条第1項第2号に掲げる者で収益…》 事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。 及び 第25条第2項 《2 道府県は、前項各号に掲げる者に対して…》 は、道府県民税の法人税割を課することができない。 ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。 において同じ。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

23条 (脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により森林環境税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 の規定によりその例によることとされる 地方税法 第321条の5第1項 《前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定…》 する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に 若しくは第2項ただし書又は 第321条の7 《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》 への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと の六(同法第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき森林環境税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかったときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項 前項の納入しなかった金額が2,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、2,010,000円を超える額でその納入しなかった金額に相当する額以下の額とすることができる。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第2項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5項 前項の規定により第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

6項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第4項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

24条 (滞納処分に関する罪)

1項 森林環境税の納税者又は 特別徴収 義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者又は 特別徴収 義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知って前2項の行為につき納税者若しくは 特別徴収 義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となったときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

25条 (滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 の規定によりその例によることとされる 地方税法 第331条第6項 《6 前各項に定めるものその他市町村民税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税徴収法 1959年法律第147号第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 の規定によりその例によることとされる 地方税法 第331条第6項 《6 前各項に定めるものその他市町村民税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 の規定によりその例によることとされる 地方税法 第331条第6項 《6 前各項に定めるものその他市町村民税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

25条の2 (滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 の規定によりその例によることとされる 地方税法 第331条第6項 《6 前各項に定めるものその他市町村民税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税徴収法 第99条 《見積価額の公告等 税務署長は、公売財産…》 のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。 1 不動産、船舶及び航空機 公売の日から3日前の日 2 せり売の方法又は第105条第1項複数 の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

26条 (秘密漏えいに関する罪)

1項 森林環境税に関する調査(森林環境税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び森林環境税に関する犯則事件の調査を含む。)若しくは 租税条約等実施特例法 の規定により行う情報の提供のための調査に関する事務又は森林環境税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合には、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

3章 森林環境譲与税

27条 (森林環境譲与税)

1項 森林環境譲与税は、森林環境税の収入額に相当する額とし、市町村及び都道府県に対して譲与するものとする。

28条 (市町村に対する森林環境譲与税の譲与の基準)

1項 森林環境譲与税の10分の9に相当する額(以下この項において「 市町村譲与額 」という。)は、市町村に対して譲与するものとし、 市町村譲与額 の100分の55に相当する額を各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積( 統計法 2007年法律第53号第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である農林業構造統計の最近に公表された結果による私有林かつ人工林の面積をいう。次項及び次条において同じ。)で、市町村譲与額の100分の20に相当する額を各市町村の林業就業者数(官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村において林業に就業する者の数をいう。)で、市町村譲与額の100分の25に相当する額を各市町村の人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。同条において同じ。)であん分して譲与するものとする。

2項 前項の各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積については、各市町村の林野率( 統計法 第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である農林業構造統計の最近に公表された結果による林野率をいう。)に基づき、総務省令で定めるところにより補正するものとする。

29条 (都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基準)

1項 森林環境譲与税の10分の1に相当する額(以下この条において「 都道府県譲与額 」という。)は、都道府県に対して譲与するものとし、 都道府県譲与額 の100分の55に相当する額を各都道府県の区域内の各市町村に係る私有林人工林の面積を合算した面積で、都道府県譲与額の100分の20に相当する額を各都道府県の林業就業者数(官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県において林業に就業する者の数をいう。)で、都道府県譲与額の100分の25に相当する額を各都道府県の人口で按分して譲与するものとする。

30条 (譲与時期及び各譲与時期の譲与額)

1項 森林環境譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、 第28条第1項 《森林環境譲与税の10分の9に相当する額以…》 下この項において「市町村譲与額」という。は、市町村に対して譲与するものとし、市町村譲与額の100分の55に相当する額を各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積統計法2007年法律第53号第2条第4項 の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の10分の9に相当する額を、前条の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の10分の1に相当する額を譲与する。

2項 前項に規定する各譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、又は当該譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、当該譲与時期以後の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

31条 (各譲与時期の譲与額の計算)

1項 各市町村及び都道府県に対する前条第1項に規定する各譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額として 第27条 《森林環境譲与税 森林環境譲与税は、森林…》 環境税の収入額に相当する額とし、市町村及び都道府県に対して譲与するものとする。 から前条までの規定を適用して計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額とする。

32条 (譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

1項 総務大臣は、森林環境譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において市町村及び都道府県に譲与すべき額とするものとする。

33条 (地方財政審議会の意見の聴取)

1項 総務大臣は、 第28条第2項 《2 前項の各市町村の区域内に存する私有林…》 人工林の面積については、各市町村の林野率統計法第2条第4項に規定する基幹統計である農林業構造統計の最近に公表された結果による林野率をいう。に基づき、総務省令で定めるところにより補正するものとする。 若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき森林環境譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

34条 (森林環境譲与税の使途)

1項 市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。

1号 森林の整備に関する施策

2号 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用( 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 2010年法律第36号第2条第3項 《3 この法律において「木材の利用」とは、…》 建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部その他の建築物の部分の建築材料、工作物の資材、製品の原材料及びエネルギー源として国内で生産された木材その他の木材を使用することこれらの木材を使用した木製品を使 に規定する木材の利用をいう。)の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

2項 都道府県は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。

1号 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項各号に掲げる施策の支援に関する施策

2号 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項第1号に掲げる施策の円滑な実施に資するための同号に掲げる施策

3号 前項第2号に掲げる施策

3項 市町村及び都道府県の長は、 地方自治法 第233条第3項 《3 普通地方公共団体の長は、前項の規定に…》 より監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。 の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

4章 雑則

35条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税の額の計算に関し必要な細目その他この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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