附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、
第8条
《納付又は納入等 森林環境税の納税義務者…》
又は特別徴収義務者は、森林環境税に係る徴収金を当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法
( 地方税法
第27条第2項
《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》
は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第
の改正規定(「第50条第6項、」を削る部分を除く。)及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、
第9条
《納期限の延長 市町村長特別区長を含む。…》
以下この節において同じ。が地方税法第20条の5の2第1項の規定により、又は総務大臣が同条第2項の規定により個人の市町村民税の納期限を延長した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の納期
から
第16条
《処分に関する不服審査等 市町村長が第7…》
条第1項の規定により当該市町村の個人の市町村民税及び当該市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税と併せて賦課徴収を行う森林環境税に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、地方税法に基づく処分とみ
まで、
第17条
《犯則事件の調査及び処分 森林環境税に関…》
する犯則事件については、個人の市町村民税に関する犯則事件とみなして、地方税法第1章第16節の規定を適用する。
( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第23条第1号
《歳入及び歳出 第23条 交付税特別会計に…》
おける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石
ニの改正規定に限る。)、
第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
、
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
及び
第21条
《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》
下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
( 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第53号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
及び第55号の改正規定に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 第2章の規定は、2024年度以後の年度分の森林環境税について適用する。
2項 第3章の規定は、令和元年度以後の年度分の森林環境譲与税について適用する。
2条の2 (森林環境譲与税の譲与の特例)
1項 市町村及び都道府県における森林の整備及びその促進に関する施策の実施状況等に鑑み、2020年度から2024年度までの各年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税については、
第27条
《森林環境譲与税 森林環境譲与税は、森林…》
環境税の収入額に相当する額とし、市町村及び都道府県に対して譲与するものとする。
及び
第30条第1項
《森林環境譲与税は、毎年度、次の表の上欄に…》
掲げる譲与時期に、第28条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の10分の9に相当する額を、前条の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の10分
の規定にかかわらず、 特別会計に関する法律 附則第10条第4項の規定により交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れた額の全部又は一部に相当する額を譲与するものとする。
3条
1項 令和元年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る
第27条
《森林環境譲与税 森林環境譲与税は、森林…》
環境税の収入額に相当する額とし、市町村及び都道府県に対して譲与するものとする。
から
第30条
《譲与時期及び各譲与時期の譲与額 森林環…》
境譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第28条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の10分の9に相当する額を、前条の規定により譲与すべきものについてはそ
までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 2020年度及び2021年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る
第27条
《森林環境譲与税 森林環境譲与税は、森林…》
環境税の収入額に相当する額とし、市町村及び都道府県に対して譲与するものとする。
から
第30条
《譲与時期及び各譲与時期の譲与額 森林環…》
境譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第28条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の10分の9に相当する額を、前条の規定により譲与すべきものについてはそ
までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 2022年度及び2023年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る
第27条
《森林環境譲与税 森林環境譲与税は、森林…》
環境税の収入額に相当する額とし、市町村及び都道府県に対して譲与するものとする。
から
第30条
《譲与時期及び各譲与時期の譲与額 森林環…》
境譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第28条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の10分の9に相当する額を、前条の規定により譲与すべきものについてはそ
までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 2024年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る
第27条
《森林環境譲与税 森林環境譲与税は、森林…》
環境税の収入額に相当する額とし、市町村及び都道府県に対して譲与するものとする。
及び
第30条
《譲与時期及び各譲与時期の譲与額 森林環…》
境譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第28条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の10分の9に相当する額を、前条の規定により譲与すべきものについてはそ
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、2024年度における森林環境税の賦課徴収に関し必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
20条 (森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 2020年度分の地方交付税に係る 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項の表道府県の項第17号中「 前年 度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第21号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
22条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
23条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、森林森林法1951年…》
法律第249号第2条第1項に規定する森林をいう。以下同じ。の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村特別区を含む。以下同じ。及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充て
中 地方税法 の目次の改正規定(「
第13条
《還付等 市町村は、第7条第1項の規定に…》
より当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び当該市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該市
の三」を「
第13条
《還付等 市町村は、第7条第1項の規定に…》
より当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び当該市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該市
の四」に改める部分に限る。)及び同法第1章第6節中第13条の3の次に1条を加える改正規定並びに
第6条
《賦課期日 森林環境税の賦課期日は、当該…》
年度の初日の属する年の1月1日とする。
並びに附則第19条第2項から第5項まで及び
第24条
《滞納処分に関する罪 森林環境税の納税者…》
又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若
から
第28条
《市町村に対する森林環境譲与税の譲与の基準…》
森林環境譲与税の10分の9に相当する額以下この項において「市町村譲与額」という。は、市町村に対して譲与するものとし、市町村譲与額の100分の55に相当する額を各市町村の区域内に存する私有林人工林の
までの規定2022年1月4日
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2021年6月18日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年10月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第2条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 個人の市町村民税 :dfn: 地方税法1950年法律第226号第294条第1項第1号に掲げる者に対して課する市町村民税同法第1条第2項において
(次号及び第10号に掲げる改正規定を除く。)、
第11条
《免除 市町村長は、次に掲げる者に対して…》
は、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。 1 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者 2 生活保護法の規定による
、
第12条
《延滞金の減免 市町村長が地方税法第15…》
条の九、第20条の9の五、第321条の2第5項又は第326条第4項の規定により個人の市町村民税の延滞金額を減免した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の延滞金額についても当該個人の市
( 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
第20条第2項
《2 第8条第1項の規定により個人の市町村…》
民税及び個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない森林環境税に係る徴収金の収納の事務については、森林環境税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第74
の改正規定に限る。)及び
第13条
《還付等 市町村は、第7条第1項の規定に…》
より当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び当該市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該市
( 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律
第20条第2項
《2 第10条の規定により法人の事業税に係…》
る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第747条の6から第747条の十二まで
の改正規定に限る。)並びに附則第9条の規定2023年4月1日
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年3月31日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年3月31日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年12月6日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月30日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
34条 (森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《納期限の延長 市町村長特別区長を含む。…》
以下この節において同じ。が地方税法第20条の5の2第1項の規定により、又は総務大臣が同条第2項の規定により個人の市町村民税の納期限を延長した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の納期
の規定による改正後の 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 の規定は、2024年度以後の年度分の森林環境譲与税について適用し、2023年度分までの森林環境譲与税については、なお従前の例による。
35条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
36条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。