附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第8条
《都道府県方針 都道府県知事は、基本方針…》
に基づき、当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を推進するための方針以下この条及び第10条において「都道府県方針」という。を定めるよう努めるものとする。 2 都道府県方針には、おおむね次に掲げる事項を
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止)
1項 アイヌ文化 の振興並びに アイヌの伝統等 に関する知識の普及及び啓発に関する法律(1997年法律第52号)は、廃止する。
3条 (アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (準備行為)
1項 第20条第1項
《国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文…》
化の振興等を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1に限り、同条に規定する業務を行う者として
の規定による指定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
8条 (政令への委任)
1項 附則第3条及び
第4条
《 何人も、アイヌの人々に対して、アイヌで…》
あることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日