2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 農業用ため池 (以下「 既存農業用ため池 」という。)の 所有者等 は、農林水産省令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日までに、
第4条第1項
《農業用ため池国又は地方公共団体が所有する…》
ものを除く。第3項及び第4項を除き、以下同じ。の所有者は、当該農業用ため池を設置したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 農業
各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 既存農業用ため池 の 所有者等 (所有者が前項の規定による届出をしたときは、その所有者)は、同項の規定により届け出た事項に変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3項 都道府県知事は、その区域内において第1項の規定による届出がされていない 既存農業用ため池 があることを知ったときは、相当の期間を定めて、当該届出をすべき者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告するものとする。
4項 市町村長は、その区域内において第1項の規定による届出がされていない 既存農業用ため池 があることを知ったときは、遅滞なく、都道府県知事に対し、その旨を通知するものとする。
3条 (罰則)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。
1号 前条第1項の規定による届出について正当な理由がなく同条第3項の規定による催告に係る期間内に届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 前条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者