2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律《附則》

法番号:2019年法律第18号

略称: 2025年国際博覧会特措法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2章及び第3章並びに附則第3項の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 博覧会 協会の2027年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《組織 本部は、国際博覧会推進本部長、国…》 際博覧会推進副本部長及び国際博覧会推進本部員をもって組織する。 児童福祉法 第25条の2 《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》 保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 の改正規定、 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1 の規定及び 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「施行日から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。並びに附則第46条の規定この法律の公布の日

2:3号

4号 次に掲げる規定2025年4月1日

イからレまで

附則第39条中2025年に開催される国際 博覧会 の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(2019年法律第18号)第28条第1項の改正規定

5号 次に掲げる規定2026年4月1日

イからソまで

附則第39条中2025年に開催される国際 博覧会 の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第28条第4項の改正規定

45条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

46条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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