前文 1948年制定の旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、1996年に旧優生保護法に定められていた優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきた。このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする。今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、努力を尽くす決意を新たにするものである。ここに、国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、この法律を制定する。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給に関し必要な事項等を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 旧優生保護法 」とは、1948年9月11日から1996年9月25日までの間において施行されていた優生保護法(1948年法律第156号)をいう。
2項 この法律において「 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者 」とは、次に掲げる者であって、この法律の施行の日(
第5条第3項
《3 請求は、施行日から起算して10年を経…》
過したときは、することができない。
において「 施行日 」という。)において生存しているものをいう。
1号 1948年9月11日から1949年6月23日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(1949年法律第216号)による改正前の優生保護法第3条第1項又は
第10条
《請求に係る審査 内閣総理大臣は、請求を…》
受けたときは、当該請求に係る請求者が第2条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求者が同項第1号から第4号までの
の規定により行われた優生手術を受けた者(同項第4号又は第5号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を受けた者を除く。)
2号 1949年6月24日から1952年5月26日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(1952年法律第141号)による改正前の優生保護法第3条第1項又は
第10条
《請求に係る審査 内閣総理大臣は、請求を…》
受けたときは、当該請求に係る請求者が第2条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求者が同項第1号から第4号までの
の規定により行われた優生手術を受けた者(同項第4号又は第5号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を受けた者を除く。)
3号 1952年5月27日から1996年3月31日までの間に、らい予防法の廃止に関する法律(1996年法律第28号)による改正前の優生保護法第3条第1項、
第10条
《請求に係る審査 内閣総理大臣は、請求を…》
受けたときは、当該請求に係る請求者が第2条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求者が同項第1号から第4号までの
又は
第13条第2項
《2 前項の規定による徴収金の先取特権の順…》
位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
の規定により行われた優生手術を受けた者(同法第3条第1項第4号又は第5号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を受けた者を除く。)
4号 1996年4月1日から同年9月25日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(1996年法律第105号)による改正前の優生保護法第3条第1項、
第10条
《請求に係る審査 内閣総理大臣は、請求を…》
受けたときは、当該請求に係る請求者が第2条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求者が同項第1号から第4号までの
又は
第13条第2項
《2 前項の規定による徴収金の先取特権の順…》
位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
の規定により行われた優生手術を受けた者(同法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を受けた者を除く。)
5号 前各号に掲げる者のほか、1948年9月11日から1996年9月25日までの間に日本国内において行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者(次に掲げる事由のみを理由として行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者であることが明らかである者を除く。)
イ 母体の保護
ロ 子宮がんその他の疾病又は負傷の治療
ハ 本人が子を有することを希望しないこと。
ニ ハに掲げるもののほか、本人が当該生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを希望すること。
2章 1時金の支給
3条 (1時金の支給)
1項 国は、この法律の定めるところにより、 旧優生保護法 に基づく優生手術等を受けた者に対し、1時金を支給する。
4条 (1時金の額)
1項 1時金の額は、3,210,000円とする。
5条 (1時金に係る認定等)
1項 内閣総理大臣は、1時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、1時金を支給する。
2項 前項の1時金の支給の請求(以下単に「請求」という。)は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
3項 請求は、 施行日 から起算して10年を経過したときは、することができない。
6条 (支払未済の1時金)
1項 旧優生保護法 に基づく優生手術等を受けた者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき1時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その1時金は、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下この条及び
第25条
《戸籍事項の無料証明 市町村の長地方自治…》
法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長は、内閣総理大臣、都道府県知事又は1時金の支給を受けようとする者若しくはその遺族若しくは相続人に対して、当該市町村の
において「 遺族 」という。)に支給し、支給すべき 遺族 がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2項 前項の規定による1時金を受けるべき 遺族 の順位は、同項に規定する順序による。
3項 第1項の規定による1時金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
7条 (請求書の提出等)
1項 請求をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣(当該請求が
第5条第2項
《2 前項の1時金の支給の請求以下単に「請…》
求」という。は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事)に、次に掲げる事項を記載した請求書(以下この条及び次条において単に「請求書」という。)を提出しなければならない。
1号 請求をする者の氏名及び住所又は居所
2号 請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた医療機関の名称及び所在地(これらの事項が明らかでないときは、その旨)
3号 請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた年月日(これが明らかでないときはその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。)
4号 請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けるに至った経緯
5号 その他内閣府令で定める事項
2項 都道府県知事は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを内閣総理大臣に送付しなければならない。
8条 (都道府県知事による調査)
1項 都道府県知事は、前条第1項の規定による請求書の提出を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。次項及び
第10条第1項
《内閣総理大臣は、請求を受けたときは、当該…》
請求に係る請求者が第2条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求者が同項第1号から第4号までのいずれかに掲げる者
において同じ。)にその請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該都道府県の職員からの当該請求に関し知っている事実の聴取を行い、その結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
2項 都道府県知事は、前条第1項の規定による請求書の提出を受けた場合であって、当該請求書にその都道府県の区域内においてその請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた旨の記載があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。
第25条
《戸籍事項の無料証明 市町村の長地方自治…》
法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長は、内閣総理大臣、都道府県知事又は1時金の支給を受けようとする者若しくはその遺族若しくは相続人に対して、当該市町村の
において同じ。)、医療機関、障害者支援施設( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第11項
《11 この法律において「障害者支援施設」…》
とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。
に規定する障害者支援施設をいう。
第12条第3項
《3 前2項の措置を講ずるに当たっては、旧…》
優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得るとともに、障害の特性に10分に配慮するものとする。
において同じ。)、児童福祉施設( 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
に規定する児童福祉施設をいう。)その他の関係機関(以下単に「関係機関」という。)に対して、当該関係機関が保有する文書に当該請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該関係機関の職員からの当該請求に関し知っている事実の聴取を行い、その結果を報告するよう求めるものとする。
3項 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。
4項 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、その旨を当該各号に定める都道府県知事に通知するものとする。
1号 第5条第2項
《2 前項の1時金の支給の請求以下単に「請…》
求」という。は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
の規定により都道府県知事を経由してされた請求に係る請求書にその都道府県以外の都道府県の区域内において当該請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた旨の記載があるとき当該都道府県の知事
2号 都道府県知事を経由しないでされた請求に係る請求書に当該請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた都道府県の区域に関する記載があるとき当該都道府県の知事
5項 第1項から第3項までの規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。
6項 都道府県知事は、第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取に関し必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
9条 (内閣総理大臣による調査)
1項 内閣総理大臣は、
第5条第1項
《内閣総理大臣は、1時金の支給を受けようと…》
する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、1時金を支給する。
の認定(以下単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(次条において「 請求者 」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は内閣総理大臣の指定する医師の診断を受けさせることができる。
2項 内閣総理大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
10条 (請求に係る審査)
1項 内閣総理大臣は、請求を受けたときは、当該請求に係る 請求者 が
第2条第2項第1号
《2 この法律において「旧優生保護法に基づ…》
く優生手術等を受けた者」とは、次に掲げる者であって、この法律の施行の日第5条第3項において「施行日」という。において生存しているものをいう。 1 1948年9月11日から1949年6月23日までの間に
から第4号までのいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求者が同項第1号から第4号までのいずれかに掲げる者に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を 旧優生保護法 1時金認定審査会に通知し、当該請求者が同項各号に掲げる者に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。
2項 旧優生保護法 1時金認定審査会は、前項の規定による審査を求められたときは、当該審査に係る 請求者 が
第2条第2項
《2 この法律において「旧優生保護法に基づ…》
く優生手術等を受けた者」とは、次に掲げる者であって、この法律の施行の日第5条第3項において「施行日」という。において生存しているものをいう。 1 1948年9月11日から1949年6月23日までの間に
各号に掲げる者に該当するかどうかについて審査を行い、その結果を内閣総理大臣に通知しなければならない。
3項 旧優生保護法 1時金認定審査会は、前項の審査を行うため必要があると認めるときは、 請求者 その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は旧優生保護法1時金認定審査会の指定する医師の診断を受けさせることができる。
4項 旧優生保護法 1時金認定審査会は、第2項の審査を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
5項 旧優生保護法 1時金認定審査会は、第2項の審査において、 請求者 及び関係人の陳述、医師の診断の結果、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うものとする。
6項 内閣総理大臣は、第2項の規定による通知があった 旧優生保護法 1時金認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。
11条 (関係機関等の協力)
1項 関係機関は、
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前条第1項の規定によ…》
る請求書の提出を受けた場合であって、当該請求書にその都道府県の区域内においてその請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた旨の記載があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
2項 関係機関その他の公務所又は公私の団体は、
第8条第6項
《6 都道府県知事は、第1項又は第2項これ…》
らの規定を前項において準用する場合を含む。の規定による調査又は聴取に関し必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
、
第9条第2項
《2 内閣総理大臣は、認定を行うため必要が…》
あると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
又は前条第4項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
12条 (1時金の支給手続等についての周知、相談支援等)
1項 国及び地方公共団体は、 旧優生保護法 に基づく優生手術等を受けた者に対し1時金の支給手続等について10分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとする。
2項 国及び都道府県は、1時金の支給を受けようとする者に対する相談支援その他請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。
3項 前2項の措置を講ずるに当たっては、 旧優生保護法 に基づく優生手術等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得るとともに、障害の特性に10分に配慮するものとする。
13条 (不正利得の徴収)
1項 偽りその他不正の手段により1時金の支給を受けた者があるときは、内閣総理大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該1時金の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
14条 (譲渡等の禁止)
1項 1時金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
15条 (非課税)
1項 租税その他の公課は、1時金を標準として課することができない。
3章 旧優生保護法1時金認定審査会
16条 (審査会の設置)
1項 こども家庭庁に、 旧優生保護法 1時金認定 審査会 (以下この章において「 審査会 」という。)を置く。
2項 審査会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
17条 (審査会の組織)
1項 審査会 は、7人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
2項 委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 委員は、非常勤とする。
18条 (会長)
1項 審査会 に、会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2項 会長は、 審査会 の会務を総理し、審査会を代表する。
3項 審査会 は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
19条 (委員の任期)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
20条 (政令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 審査会 に関し必要な事項は、政令で定める。
4章 調査等及び周知
21条 (調査等)
1項 国は、特定の疾病や障害を有すること等を理由として生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられるような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する観点から、 旧優生保護法 に基づく優生手術等(
第2条第2項
《2 この法律において「旧優生保護法に基づ…》
く優生手術等を受けた者」とは、次に掲げる者であって、この法律の施行の日第5条第3項において「施行日」という。において生存しているものをいう。 1 1948年9月11日から1949年6月23日までの間に
各号に掲げる者に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射をいう。)に関する調査その他の措置を講ずるものとする。
22条 (この法律の趣旨及び内容についての周知)
1項 国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。
5章 雑則
23条 (費用の負担)
1項 次に掲げる費用として内閣府令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。
1号 認定を受けた者が当該認定に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を内閣総理大臣又は都道府県知事に提出していた場合における当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。次号において同じ。)(同号に該当するものを除く。)
2号 第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項の認定以下単…》
に「認定」という。を行うため必要があると認めるときは、請求をした者次条において「請求者」という。その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は内閣総理大臣の指定する医
又は
第10条第3項
《3 旧優生保護法1時金認定審査会は、前項…》
の審査を行うため必要があると認めるときは、請求者その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は旧優生保護法1時金認定審査会の指定する医師の診断を受けさせることができる
の規定による医師の診断の結果が記載された診断書の作成に要する費用
24条 (事務費の交付)
1項 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
25条 (戸籍事項の無料証明)
1項 市町村の長( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長)は、内閣総理大臣、都道府県知事又は1時金の支給を受けようとする者若しくはその 遺族 若しくは相続人に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、 旧優生保護法 に基づく優生手術等を受けた者又はその遺族若しくは相続人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
26条 (事務の区分)
1項 第5条第2項
《2 前項の1時金の支給の請求以下単に「請…》
求」という。は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
並びに
第8条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による請…》
求書の提出を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。を含む
から第3項まで(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
27条 (独立行政法人福祉医療機構への事務の委託)
1項 内閣総理大臣は、1時金(
第23条
《費用の負担 次に掲げる費用として内閣府…》
令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。 1 認定を受けた者が当該認定に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を内
各号に規定する診断書の作成に要する費用を含む。次条第1項において同じ。)の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療 機構 (同項及び
第29条
《交付金 政府は、予算の範囲内において、…》
第27条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、1時金支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。
において「 機構 」という。)に委託することができる。
28条 (旧優生保護法1時金支払基金)
1項 前条の規定により業務の委託を受けた 機構 は、1時金の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「 1時金支払等業務 」という。)に要する費用( 1時金支払等業務 の執行に要する費用を含む。次条において同じ。)に充てるため、 旧優生保護法 1時金支払 基金 (次項において「 基金 」という。)を設ける。
2項 基金 は、次条の規定により交付された資金をもって充てるものとする。
29条 (交付金)
1項 政府は、予算の範囲内において、
第27条
《独立行政法人福祉医療機構への事務の委託 …》
内閣総理大臣は、1時金第23条各号に規定する診断書の作成に要する費用を含む。次条第1項において同じ。の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構同項及び第29条において「機構」という。に委託すること
の規定により業務の委託を受けた 機構 に対し、 1時金支払等業務 に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。
30条 (内閣府令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、1時金の支給手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。