制定文
内閣は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 (2009年法律第63号)
第40条
《剰余金の配当の特例 機構は、各事業年度…》
において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 株式会社地域経済活性化支援機構の平成三十事業年度における 株式会社地域経済活性化支援機構法
第40条
《剰余金の配当の特例 機構は、各事業年度…》
において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。
の政令で定める割合は、株式の払込金額に対し年100分の20・87とする。