1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び
第5条
《手数料の納付を要しない独立行政法人 法…》
第38条第1項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。 2 法第38条第2項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技
から第7条までの規定並びに附則第9条中 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)附則第5条の3に1項を加える改正規定、同令附則第25条の2の次に1条を加える改正規定及び同令附則第26条の次に1条を加える改正規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。