附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び
第5条
《手数料の納付を要しない独立行政法人 法…》
第38条第1項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。 2 法第38条第2項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技
から第7条までの規定並びに附則第9条中 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)附則第5条の3に1項を加える改正規定、同令附則第25条の2の次に1条を加える改正規定及び同令附則第26条の次に1条を加える改正規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
2条 (相当確認船級協会の登録の有効期間)
1項 法附則第6条第3項において準用する 法
第30条第3項
《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》
四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項
において準用する 船舶安全法
第25条の48第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間については、 船舶安全法施行令
第3条
《 船舶安全法第25条の48第1項同法第2…》
5条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含むの政令を以て定むる期間は3年とす
の規定を準用する。
3条 (外国相当確認船級協会の事務所等における検査に要する費用)
1項 法附則第6条第3項において準用する 法
第30条第3項
《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》
四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項
において準用する 船舶安全法
第25条の58第3項
《3 前項第6号の検査に要する費用政令で定…》
めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録検定機関の負担とする。
の政令で定める費用については、 船舶安全法施行令
第4条
《 船舶安全法第25条の58第3項同法第2…》
5条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含むの政令を以て定むる費用は同法第25条の58第2項第6号の検査の為同号の職員ガ其の検査に係る事務所又は事業所の所在
の規定を準用する。