医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令《本則》

法番号:2019年政令第13号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、医療法及び医師法の一部を改正する法律(2018年法律第79号)附則第15条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (医師法の一部改正に伴う経過措置)

1項 医療法及び医師法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)第5条の規定による改正後の医師法(1948年法律第201号。次条において「 新医師法 」という。)第16条の2第2項の規定は、外国の病院については、当分の間、適用しない。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「外国の病院又は前項」とする。

2条

1項 厚生労働大臣は、 新医師法 第16条の2第3項第4号の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は新医師法第16条の3第1項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、医道審議会の意見を聴くことができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。