制定文 内閣は、医療法及び医師法の一部を改正する法律(2018年法律第79号)附則第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (医師法の一部改正に伴う経過措置)
1項 医療法及び医師法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)第5条の規定による改正後の医師法(1948年法律第201号。次条において「 新医師法 」という。)第16条の2第2項の規定は、外国の病院については、当分の間、適用しない。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「外国の病院又は前項」とする。
2条
1項 厚生労働大臣は、 新医師法 第16条の2第3項第4号の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は新医師法第16条の3第1項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、医道審議会の意見を聴くことができる。