2018年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2019年政令第43号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2018年8月20日から9月5日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2018年政令第288号)は、廃止する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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