附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
2項 法附則第2条の政令で定める日は、 法 の施行後最初に法第16条の規定により経済産業大臣が選定事業者における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格及び調達期間を告示した日又は2020年12月6日のいずれか早い日とする。
法番号:2019年政令第46号
略称: 再エネ海域利用法施行令
1項 この政令は、 法 の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
2項 法附則第2条の政令で定める日は、 法 の施行後最初に法第16条の規定により経済産業大臣が選定事業者における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格及び調達期間を告示した日又は2020年12月6日のいずれか早い日とする。
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