特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令《附則》

法番号:2019年政令第89号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年10月1日から施行する。

2条 (旧地方法人特別税に係る還付金等があった場合の特別法人事業税に係る徴収金等の国への払込額の計算方法)

1項 法附則第4条の規定の適用がある場合における 第10条第3項 《3 都道府県は、特別法人事業税に係る徴収…》 金の納付があった場合には、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込むものとする。 の規定により都道府県が国に払い込むものとされる特別法人事業税に係る徴収金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 旧地方法人特別税に係る払込予定額が旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額以上である場合特別法人事業税に係る払込予定額から特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

2号 旧地方法人特別税に係る払込予定額が旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額を下回る場合特別法人事業税に係る払込予定額から特別法人事業税に係る還付金等に相当する額及び当該下回る額の合計額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

2項 法附則第4条の規定の適用がある場合におけるなお効力を有する廃止前暫定措置法( 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)をいう。次項第1号において同じ。)第12条第3項の規定により都道府県が国に払い込むものとされる旧地方法人特別税(なお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別税をいう。同号において同じ。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 特別法人事業税に係る払込予定額が特別法人事業税に係る還付金等に相当する額以上である場合旧地方法人特別税に係る払込予定額から旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

2号 特別法人事業税に係る払込予定額が特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を下回る場合旧地方法人特別税に係る払込予定額から旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額及び当該下回る額の合計額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

3項 前2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 旧地方法人特別税に係る払込予定額なお効力を有する廃止前暫定措置法第12条第3項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる旧地方法人特別税として納付された額をいい、旧地方法人特別税に係るなお効力を有する廃止前暫定措置法第13条第3項に規定する還付金等について法附則第4条の規定により適用される 第12条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた特別法人事業…》 税に係る還付金等について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における の規定の適用がある場合には当該額に同項の規定により加算するものとされた額を加算した額をいう。

2号 旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額法附則第4条に規定する還付することとした旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額又は同条に規定する控除されなかった額であって、同条の規定により適用される 第12条第1項 《都道府県は、前条の規定により特別法人事業…》 税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を、第10条第3項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる特別法人事業税に係る徴収金として納付さ 本文の規定の適用があるものをいう。

3号 特別法人事業税に係る払込予定額法第10条第3項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる特別法人事業税に係る徴収金として納付された額をいい、 第12条第1項 《都道府県は、前条の規定により特別法人事業…》 税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を、第10条第3項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる特別法人事業税に係る徴収金として納付さ ただし書(法附則第4条の規定により適用される場合を含む。又は第2項(法附則第4条の規定により適用される場合を除く。)の規定の適用がある場合にはこれらの規定の適用後の額をいう。

4号 特別法人事業税に係る還付金等に相当する額法第11条の規定により還付することとした同条第3項に規定する特別法人事業税に係る還付金等に相当する額であって、 第12条第1項 《都道府県は、前条の規定により特別法人事業…》 税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を、第10条第3項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる特別法人事業税に係る徴収金として納付さ 本文の規定の適用があるものをいう。

附 則(2018年3月31日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業…》 税に係る地方団体の徴収金として納付があったものとされる額の計算方法 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律以下「法」という。第10条第2項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付が 地方税法施行令 第6条の9の2第2項第3号 《2 法第15条の4第1項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第15条の4第1項各号のいずれかに該当する場合において、同項第1号の申告書若しくは同項第3号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第2号の更正の通知を受け 及び第4号、 第25条 《中間納付額の還付の手続 法第72条の2…》 8第4項の規定により中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなけ第27条第1項第1号 《前2条の規定による還付をする場合において…》 、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき中間納付額に係る事業年度分の事業税額第32条の2第1項第1号 《法第72条の39の2第1項に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第72条の39の2第1項に規定する申立てに係る租税特別措置法第66条の4第27項第1号同法第66条の4の3第14項及び第67条 、第32条の3第1項第1号、 第33条の3第2項第1号 《2 法第72条の45第3項に規定する当初…》 申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。 1 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる イ、 第34条第2項 《2 法第72条の47第1項から第4項まで…》 に規定する隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額は、次に掲げる税額とする。 1 法第72条の47第1項の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第72条の31第2項若し第35条の4の6第2項第2号 《2 前項の基準事業税額とは、第1号から第…》 3号まで及び第5号に掲げる事業税額の合計額から第4号に掲げる事業税額を控除した額をいう。 1 前年度3月から当該年度2月までの間以下この項において「算定期間」という。に道府県知事に提出された法第72条 並びに第57条の2の6第2項第2号の改正規定並びに同令附則第6条の2に1項を加える改正規定並びに第9条中 地方税法施行令 等の一部を改正する等の政令(2016年政令第133号)附則第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令第5条第1項及び第3項の改正規定並びに附則第8条( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 1962年政令第227号第32条第7項第1号 《7 法第38条第5項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第38条第5項に規定する租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用、同法第66条の4の3第1項の規定の適用若しくは同法第67条の1 の改正規定に限る。及び 第9条 《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》 課税の特例 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法1950年法律第226号第703条の4第10項第1号に規定する の規定2020年4月1日

附 則(2019年3月29日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月21日政令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、第15条第2項から第5項まで並びに第33条第4項第1号イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から第12条までの規定公布の日

附 則(2020年3月31日政令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第57条の二及び第57条の5の2の改正規定並びに附則第9条、第14条及び第19条の規定2021年10月1日

附 則(2020年9月4日政令第264号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第4条 《特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事…》 業税に係る延滞金等の額の計算方法等 法第13条第1項の規定により特別法人事業税に係る延滞金等同項に規定する特別法人事業税に係る延滞金等をいう。以下この項及び次項において同じ。の額を計算する場合におい 並びに附則第9条及び第10条の規定2022年1月4日

附 則(2022年2月24日政令第46号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業…》 税に係る地方団体の徴収金として納付があったものとされる額の計算方法 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律以下「法」という。第10条第2項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付が 地方税法施行令 第57条 《法人の都民税の均等割の税率 二以上の特…》 別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。に対して課する均等割の税率については、法第734条第3項後段に規定する法第312 の二及び 第57条の5第1項 《地方税共同機構以下この条及び次条において…》 「機構」という。は、特定徴収金法第747条の6第2項に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類当該書類に記載すべき の改正規定、同令第57条の5の2を削る改正規定、同令第57条の5の3第1項及び第3項の改正規定並びに同条を同令第57条の5の2とし、同令第5章中同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第15条(前号に掲げる改正規定を除く。及び第16条の規定2023年4月1日

附 則(2024年1月19日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。