年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令《附則》

法番号:2019年政令第141号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2019年10月1日から施行する。

附 則(2020年3月6日政令第37号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

1:3号

4号 第3条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 令和元年度分として交付する交付金

附 則(2020年6月5日政令第178号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月5日政令第42号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

1:4号

5号 第5条の規定による改正後の 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2020年度分として交付する交付金

附 則(2023年3月15日政令第52号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

1:3号

4号 第4条の規定による改正後の 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2022年度分として交付する交付金

附 則(2024年3月13日政令第51号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

1:4号

5号 第5条の規定による改正後の 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2023年度分として交付する交付金

《附則》 ここまで 本則 >  

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