1項 この政令は、2019年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。
1:3号 略
4号 第3条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 令和元年度分として交付する交付金
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。
1:4号 略
5号 第5条の規定による改正後の 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2020年度分として交付する交付金
1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。
1:3号 略
4号 第4条の規定による改正後の 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2022年度分として交付する交付金
1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。
1:4号 略
5号 第5条の規定による改正後の 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2023年度分として交付する交付金
1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。
1:3号 略
4号 第4条の規定による改正後の 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2024年度分として交付する交付金