シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令《別表など》

法番号:2019年政令第148号

略称:

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別表 (第3条関係)

1

エジプト(北シナイ県及び南シナイ県の区域(シャルム・エル・シェイク市の区域を除く。)に限る。又はイスラエル(エシュコル地区の区域に限る。)内の地域において業務を行う場合(3の項に規定する場合を除く。

12,000円

2

エジプト(1の項に規定する地域及びシャルム・エル・シェイク市の区域を除く。又はイスラエル(同項に規定する地域を除く。)内の地域において業務を行う場合(4の項()に規定する場合を除く。

8,000円

3

1の項に規定する地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と同項、2の項及び4の項()に規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務(同項(及び5の項において「連絡調整業務」という。)を行う場合

5,000円

4

) エジプト(シャルム・エル・シェイク市の区域に限る。)内の地域において業務を行う場合(5の項に規定する場合を除く。

) 2の項に規定する地域において連絡調整業務を行う場合

4,000円

5

4の項()に規定する地域において連絡調整業務を行う場合

3,000円

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