シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令《本則》

法番号:2019年政令第148号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 1992年法律第79号第5条第8項 《8 本部に、政令で定めるところにより、実…》 施計画ごとに、期間を定めて、自ら国際平和協力業務を行うとともに海外において前条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、協力隊を置くことができる。第17条第2項 《2 前項の国際平和協力手当に関し必要な事…》 項は、政令で定める。 及び 第18条第1項 《隊員の服制は、政令で定める。…》 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (国際平和協力隊の設置)

1項 国際平和協力本部に、シナイ半島における国際連携平和安全活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、2025年11月30日までの間、シナイ半島国際平和 協力隊 以下「 協力隊 」という。)を置く。

1号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 以下「」という。第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発 ネに掲げる業務(同号イ、ロ及びツに掲げる業務の実施に必要な調整に係るもののうち、エジプト及びイスラエルの政府その他の関係機関と多国籍部隊・監視団(1981年8月3日に署名されたエジプト・アラブ共和国とイスラエル国との間の平和条約の議定書により設立された多国籍部隊・監視団をいう。以下同じ。)との間の連絡調整に係るものに限る。)に係る国際平和協力業務であって、多国籍部隊・監視団司令部において行われるもの

2号 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発 ネに掲げる業務(同号ツに掲げる業務の実施に必要な企画及び調整に係るもの(前号に規定する連絡調整に係るものを除く。)に限る。及び次条に規定する業務に係る国際平和協力業務であって、多国籍部隊・監視団司令部において行われるもの

3号 第4条第2項第3号 《2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 国際平和協力業務実施計画以下「実施計画」という。の案の作成に関すること。 2 国際平和協力業務実施要領以下「実施要領」という。の作成又は変更に関すること。 3 前号の変更を適正に行うための、派遣 に掲げる事務

2項 国際平和協力本部長は、 協力隊 の隊員のうち1人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

2条 (政令で定める業務)

1項 シナイ半島における国際連携平和安全活動に係る 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発 ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、国際連携平和安全活動を調整する組織において行う宿泊又は作業のための施設の維持管理の実施に必要な企画及び調整とする。

3条 (国際平和協力手当)

1項 シナイ半島における国際連携平和安全活動のために実施される国際平和協力業務に従事する 協力隊 の隊員に、この条の定めるところに従い、 第17条第1項 《国際平和協力業務に従事する者には、国際平…》 和協力業務が行われる派遣先国の勤務環境及び国際平和協力業務の特質に鑑み、国際平和協力手当を支給することができる。 に規定する国際平和協力 手当 以下「 手当 」という。)を支給する。

2項 手当 は、国際平和協力業務に従事した日1日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

3項 前項に定めるもののほか、 手当 の支給に関しては、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

4条 (多国籍部隊・監視団から提供される記章等の着用)

1項 シナイ半島における国際連携平和安全活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これらに類する物であって多国籍部隊・監視団から提供されるものを着用するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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