シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令《附則》

法番号:2019年政令第148号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年11月15日政令第163号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年11月13日政令第324号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月19日政令第311号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月7日政令第344号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月17日政令第182号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年11月10日政令第326号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年11月8日政令第344号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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