4条 (改正法の施行の際に現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間)
1項 改正法 附則第3条の規定により読み替えられた水道法第25条の3の2第1項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1号 水道法第16条の2第1項の 指定を受けた日 (以下この条において「 指定を受けた日 」という。)が1998年4月1日から1999年3月31日までの間である場合1年
2号 指定を受けた日 が1999年4月1日から2003年3月31日までの間である場合2年
3号 指定を受けた日 が2003年4月1日から2007年3月31日までの間である場合3年
4号 指定を受けた日 が2007年4月1日から2013年3月31日までの間である場合4年
5号 指定を受けた日 が2013年4月1日から2014年9月30日までの間である場合5年