水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2019年政令第154号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、水道法の一部を改正する法律(2018年法律第92号)の施行に伴い、並びに水道法(1957年法律第177号)第11条第2項及び第44条、 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第105条第1項 《国及び地方公共団体は、沖縄において土地公…》 有水面を含む。をその用に供する必要がある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が沖縄振興計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければならない。 、水道法の一部を改正する法律附則第2条並びに同法附則第3条の規定により読み替えられた水道法第25条の3の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

3条 (水道施設台帳に関する経過措置の期限)

1項 水道法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第2条の政令で定める日は、2022年9月30日とする。

4条 (改正法の施行の際に現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間)

1項 改正法 附則第3条の規定により読み替えられた水道法第25条の3の2第1項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 水道法第16条の2第1項の 指定を受けた日 以下この条において「 指定を受けた日 」という。)が1998年4月1日から1999年3月31日までの間である場合1年

2号 指定を受けた日 が1999年4月1日から2003年3月31日までの間である場合2年

3号 指定を受けた日 が2003年4月1日から2007年3月31日までの間である場合3年

4号 指定を受けた日 が2007年4月1日から2013年3月31日までの間である場合4年

5号 指定を受けた日 が2013年4月1日から2014年9月30日までの間である場合5年

《本則》 ここまで 附則 >  

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