法番号:2019年政令第155号
略称:
附則 >
制定文 内閣は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第30条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 当分の間、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
《本則》 ここまで 附則 >
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