働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2019年政令第155号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月14日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条、第10条及び第11条( 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 附則の改正規定に限る。並びに次条から附則第5条までの規定公布の日

附 則(2022年1月4日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2025年10月1日政令第341号) 抄

1項 この政令は、改正法の施行の日(2027年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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