制定文
内閣は、 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律 (2019年法律第14号)
第24条
《事務費の交付 国は、政令で定めるところ…》
により、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第24条
《事務費の交付 国は、政令で定めるところ…》
により、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
の規定により、毎年度、都道府県知事が法又は 法 に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用として、国が、都道府県に交付する交付金の額は、法第5条第1項の1時金の支給の請求の件数を基準として内閣総理大臣の定める方式によって算定した費用の額とする。