制定文
地方交付税法 (1950年法律第211号)
第16条第2項
《2 当該年度の国の予算の成立しないこと、…》
国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予
の規定に基づき、 2018年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 地方交付税法
第16条第1項
《交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時…》
期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。 ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認
の規定にかかわらず、各地方団体に対して交付すべき2018年度分の地方交付税の額のうち、同法、 2018年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律 (2019年法律第1号)及び 普通交付税に関する省令 (1962年自治省令第17号)の規定により交付すべき普通交付税の額から、既に交付した普通交付税の額を控除した額を2019年2月において交付する。