地方公務員法第3条第3項第3号の総務省令で定める事務等を定める省令《本則》

法番号:2019年総務省令第35号

略称:

附則 >  

制定文 地方公務員法 1950年法律第261号第3条第3項第3号 《3 特別職は、次に掲げる職とする。 1 …》 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 1の2 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 2 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機 及び第3号の2の規定に基づき、 地方公務員法第3条第3項第3号の総務省令で定める事務等を定める省令 を次のように定める。


1条 (法第3条第3項第3号の総務省令で定める事務)

1項 地方公務員法 以下「」という。第3条第3項第3号 《3 特別職は、次に掲げる職とする。 1 …》 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 1の2 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 2 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機 に規定する総務省令で定める事務は、 労働関係調整法 1946年法律第25号第13条 《 斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の…》 主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。 の規定による斡旋とする。

2条 (法第3条第3項第3号の2の総務省令で定める者)

1項 第3条第3項第3号 《3 特別職は、次に掲げる職とする。 1 …》 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 1の2 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 2 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機 の2に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 公職選挙法 1950年法律第100号第49条第10項 《10 不在者投票管理者は、市町村の選挙管…》 理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。 の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者のうち市町村の選挙管理委員会が任命するもの

2号 日本国憲法の改正手続に関する法律 2007年法律第51号第61条第9項 《9 国が行う南極地域における科学的調査の…》 業務を行う組織以下この項において「南極地域調査組織」という。に属する投票人南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。で次の各号に掲げる の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者のうち市町村の選挙管理委員会が任命するもの

3号 公職選挙法施行令 1950年政令第89号第56条第3項 《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》 理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。同令第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者

4号 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 2010年政令第135号第70条第3項 《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》 理者は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。同令第71条第3項において準用する場合を含む。)の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者

《本則》 ここまで 附則 >  

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