附 則 抄
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、2019年10月1日から施行し、2020年5月の譲与時期以後に譲与する特別法人事業譲与税について適用する。
附 則(2022年1月14日総務省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2019年総務省令第41号
略称:
1項 この省令は、2019年10月1日から施行し、2020年5月の譲与時期以後に譲与する特別法人事業譲与税について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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