経済センサス基礎調査規則《本則》

法番号:2019年総務省令第46号

略称:

附則 >  

制定文 統計法 2007年法律第53号第18条 《 削除…》 及び 統計法施行令 2008年政令第334号)別表第1の1の項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 経済センサス基礎調査規則 2008年総務省令第125号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 統計法 以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち 経済センサス活動調査 規則(2011年総務省・経済産業省令第1号)第1条に規定するもの(以下「 経済センサス活動調査 」という。)の実施中間年(経済センサス活動調査を実施する年以外の年をいう。以下同じ。)における経済構造統計を作成するための調査のうち報告を求める事項を事業所及び企業の名称、所在地、事業の内容、従業者数その他の基本的事項に限定したもの(以下「 経済センサス基礎調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 経済センサス基礎調査 は、全ての産業分野における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を明らかにし、 経済センサス活動調査 の実施中間年における経済構造統計を作成すること並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。

3条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 事業所 :物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所

2号 企業 :法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。及び事業を経営する個人

4条 (調査の対象)

1項 経済センサス基礎調査 は、 第2条第9項 《9 この法律において「統計基準」とは、公…》 的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。 に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する 事業所 のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「 調査事業所 」という。)について行う。

1号 大分類A―農業、林業に属する 事業所 で個人の経営に係るもの

2号 大分類B―漁業に属する 事業所 で個人の経営に係るもの

3号 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類79―その他の生活関連サービス業(小分類792―家事サービス業に限る。)に属する 事業所

4号 大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類96―外国公務に属する 事業所

5号 前各号に掲げるもの以外のものであって、個人の経営に係る 事業所 のうち雇用者のいないもの

5条 (調査の種類)

1項 経済センサス基礎調査 は、甲調査及び乙調査とする。

2項 甲調査は、 調査事業所 のうち、国及び地方公共団体の調査事業所以外の調査事業所について行う。

3項 乙調査は、国及び地方公共団体の 調査事業所 について行う。

6条 (調査日)

1項 甲調査は、直前の 経済センサス基礎調査 甲調査に限る。)を行った年から5年目に当たる年( 第9条第3項 《3 第1項の規定による甲調査は、実施年の…》 5月1日から7月31日までの間において、前項の規定による乙調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年5月1日から7月31日までの間においてそれぞれ行う。 において「 実施年 」という。)の6月1日現在によって行う。

2項 乙調査は、 経済センサス活動調査 の実施中間年の毎年6月1日現在によって行う。

7条 (調査事項等)

1項 経済センサス基礎調査 は、次に掲げる事項(以下「 調査事項 」という。)のうち、甲調査の場合には第1号に掲げる事項のうち 調査事業所 及び調査事業所を有する 企業 の経営組織その他の基本的な属性に応じて必要なものを、乙調査の場合には第2号に掲げる事項(次条の規定により作成された経済センサス基礎調査調査用名簿に記載されている調査事業所に係るものについては、第2号イからハまでに掲げる事項に限る。)をそれぞれ調査する。

1号 甲調査に関する事項

名称及び電話番号

所在地

法人番号

経営組織

企業 ・団体全体の主な事業の内容

企業 ・団体全体の年間総売上(収入)金額

資本金又は出資金・基金の額

企業 に属する 事業所 の名称及び電話番号

企業 に属する 事業所 の所在地

企業 に属する 事業所 の従業者数

企業 に属する 事業所 の主な事業の内容

企業 に属する 事業所 の年間総売上(収入)金額

企業 に属する 事業所 の開設時期

単独 事業所 、本所等、支所等の別

本所・本社・本店の名称、電話番号及び所在地

事業所 の従業者数

事業所 の主な事業の内容

事業所 の年間総売上(収入)金額

事業所 の開設時期

2号 乙調査に関する事項

名称及び電話番号

所在地

活動状態

職員数

主な事業の内容

2項 総務大臣は、 経済センサス基礎調査 に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

8条 (名簿の作成)

1項 総務大臣は、 経済センサス基礎調査 を正確かつ円滑に実施するため、経済センサス基礎調査に先立って、 第27条第1項 《総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率…》 的な統計の作成及び統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。第29条第1項において同じ。の負担の軽減に資することを目的として、基 に規定する 事業所 母集団データベースに記録されている情報及び法第2条第10項に規定する行政記録情報その他 調査事業所 を把握するために利用することのできる情報に基づいて調査事業所に関する経済センサス基礎調査調査用名簿を作成するものとする。

9条 (調査の方法及び期間)

1項 甲調査は、次に掲げるいずれかの方法により行う。

1号 総務大臣が識別符号(総務大臣が 調査事業所 支所となる調査事業所を有する 企業 にあっては当該企業の本所 事業所 。以下この号及び次号並びに 第12条第1項 《第7条第1項に掲げる調査事項のうち甲調査…》 又は乙調査のそれぞれの調査に係る事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。 及び第3項第1号において同じ。)を識別するために付した符号をいう。以下この号及び 第12条第3項第1号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる経済センサス基礎調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第9条第1項第1号に掲げる方法 調査事業所の事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の において同じ。)を記載した書類を調査事業所ごとに郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(次号及び 第12条第3項第2号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる経済センサス基礎調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第9条第1項第1号に掲げる方法 調査事業所の事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の において「 郵便等 」という。)により送付し、及び当該調査事業所の事業主(当該調査事業所の事業を管理する者をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び 第12条第3項第1号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる経済センサス基礎調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第9条第1項第1号に掲げる方法 調査事業所の事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の において同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された 調査事項 に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法

2号 総務大臣が調査票を 調査事業所 ごとに 郵便等 により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法

2項 乙調査は、国の 調査事業所 にあっては総務大臣が、都道府県の調査事業所にあっては都道府県知事が、市町村(特別区を含む。 第12条第3項第3号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる経済センサス基礎調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第9条第1項第1号に掲げる方法 調査事業所の事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の ハにおいて同じ。)の調査事業所にあっては市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が、特別地方公共団体(特別区を除く。 第12条第3項第3号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる経済センサス基礎調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第9条第1項第1号に掲げる方法 調査事業所の事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の ニにおいて同じ。)の調査事業所にあっては都道府県知事又は市町村長がそれぞれ調査票を調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。

3項 第1項の規定による甲調査は、 実施年 の5月1日から7月31日までの間において、前項の規定による乙調査は、 経済センサス活動調査 の実施中間年の毎年5月1日から7月31日までの間においてそれぞれ行う。

10条 (期間の変更)

1項 市町村長は、乙調査(市町村長が調査票を送付し、回収する 調査事業所 に係るものに限る。)に関し、天災その他避けることのできない事故により、 第9条第3項 《3 第1項の規定による甲調査は、実施年の…》 5月1日から7月31日までの間において、前項の規定による乙調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年5月1日から7月31日までの間においてそれぞれ行う。 に規定する期間(次項から第4項までにおいて「 調査の期間 」という。)に当該調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による報告があったとき又は乙調査(都道府県知事が調査票を送付し、回収する 調査事業所 に係るものに限る。)に関し、天災その他避けることのできない事故により、 調査の期間 に当該調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定による報告があったとき又は甲調査若しくは乙調査(総務大臣が調査票を送付し、回収する 調査事業所 に係るものに限る。)に関し、天災その他避けることのできない事故により 調査の期間 に当該調査を行うことが困難な場合には、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。

4項 総務大臣は、前項の規定により 調査の期間 を変更したときは、その旨を告示しなければならない。

11条 (立入検査等)

1項 調査の事務に従事する者は、 第15条第1項 《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》 確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、 の規定により、 第7条第1項第1号 《総務大臣は、第2条第4項第3号の規定によ…》 る指定以下この条において単に「指定」という。をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。 に規定する 調査事項 について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

2項 総務大臣は、前項の規定により立入検査を行う者に対し、 第15条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》 査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 の証明書を交付する。

12条 (報告の義務及び方法)

1項 第7条第1項 《経済センサス基礎調査は、次に掲げる事項以…》 下「調査事項」という。のうち、甲調査の場合には第1号に掲げる事項のうち調査事業所及び調査事業所を有する企業の経営組織その他の基本的な属性に応じて必要なものを、乙調査の場合には第2号に掲げる事項次条の規 に掲げる 調査事項 のうち甲調査又は乙調査のそれぞれの調査に係る事項について、 調査事業所 の事業主が報告しなければならない。

2項 事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。

3項 前2項の規定による報告は、次の各号に掲げる 経済センサス基礎調査 の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

1号 第9条第1項第1号に掲げる方法 調査事業所 の事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて 調査事項 に係る情報を送信する方法

2号 第9条第1項第2号に掲げる方法調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に 郵便等 により提出する方法

3号 第9条第2項に掲げる方法調査票に記入し、及び当該調査票を次に掲げる 調査事業所 の区分に応じ、当該区分に定める者に提出する方法

国の 調査事業所 総務大臣

都道府県の 調査事業所 都道府県知事

市町村の 調査事業所 市町村長

特別地方公共団体の 調査事業所 都道府県知事又は市町村長

13条 (調査票の提出等)

1項 市町村長は、 第9条第2項 《2 乙調査は、国の調査事業所にあっては総…》 務大臣が、都道府県の調査事業所にあっては都道府県知事が、市町村特別区を含む。第12条第3項第3号ハにおいて同じ。の調査事業所にあっては市町村長特別区の長を含む。以下同じ。が、特別地方公共団体特別区を除 の規定により 調査事業所 から回収した調査票を審査し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により市町村長から提出された調査票及び 第9条第2項 《2 乙調査は、国の調査事業所にあっては総…》 務大臣が、都道府県の調査事業所にあっては都道府県知事が、市町村特別区を含む。第12条第3項第3号ハにおいて同じ。の調査事業所にあっては市町村長特別区の長を含む。以下同じ。が、特別地方公共団体特別区を除 の規定により 調査事業所 から回収した調査票を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

14条 (結果の公表等)

1項 総務大臣は、調査票( 第12条第3項第1号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる経済センサス基礎調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第9条第1項第1号に掲げる方法 調査事業所の事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の の規定により報告された 調査事項 に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

15条 (事業所及び企業の名簿の作成)

1項 総務大臣は、 調査事業所 について、各種統計調査実施のための 事業所 及び 企業 の名簿を作成するものとする。

16条 (調査票等の保存)

1項 総務大臣は、調査票を3年間、調査票( 第12条第3項第1号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる経済センサス基礎調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第9条第1項第1号に掲げる方法 調査事業所の事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の の規定により報告された 調査事項 に係る情報を含む。)の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年保存するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。