附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年4月1日総務省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行後最初の 経済センサス基礎調査 の実施についてのこの省令による改正後の 経済センサス基礎調査規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条
《調査日 甲調査は、直前の経済センサス基…》
礎調査甲調査に限る。を行った年から5年目に当たる年第9条第3項において「実施年」という。の6月1日現在によって行う。 2 乙調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年6月1日現在によって行う。
の規定の適用については、同条中「直前の 経済センサス基礎調査規則 (甲調査に限る。)を行った年から5年目に当たる年」とあるのは、「2024年」とする。
3条 (経済構造実態調査の対象となるものについて行う調査の特例)
1項 甲調査の 調査事業所 のうち経済構造実態調査( 経済構造実態調査規則 (2019年総務省・経済産業省令第1号)
第1条
《趣旨 統計法以下「法」という。第2条第…》
4項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号に規定するもの以下「経済センサス活動調査」という。の実施中間年経済センサス
に規定するものをいう。)の対象となるものについて行う調査は、 新規則
第7条第1項第1号
《経済センサス基礎調査は、次に掲げる事項以…》
下「調査事項」という。のうち、甲調査の場合には第1号に掲げる事項のうち調査事業所及び調査事業所を有する企業の経営組織その他の基本的な属性に応じて必要なものを、乙調査の場合には第2号に掲げる事項次条の規
に掲げる 調査事項 については、総務大臣が、 経済構造実態調査規則
第15条
《調査票等の保存 総務省統計局長は、産業…》
横断調査に係る調査票を3年間、経済産業大臣は、製造業事業所調査に係る調査票を3年間、総務省統計局長及び経済産業大臣は、調査事項情報が転写されている電磁的記録及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年
の規定により総務省統計局長及び経済産業大臣が保存している調査事項情報が転写されている電磁的記録から同規則第7条第1項第1号イからホまで、ト、カからソまで及びネ並びに同項第2号イからホまで、ヌ及びルに掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。この場合においては、新規則第7条、
第9条
《調査の方法及び期間 甲調査は、次に掲げ…》
るいずれかの方法により行う。 1 総務大臣が識別符号総務大臣が調査事業所支所となる調査事業所を有する企業にあっては当該企業の本所事業所。以下この号及び次号並びに第12条第1項及び第3項第1号において同
、
第10条
《期間の変更 市町村長は、乙調査市町村長…》
が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。に関し、天災その他避けることのできない事故により、第9条第3項に規定する期間次項から第4項までにおいて「調査の期間」という。に当該調査を行うことが
及び
第12条
《報告の義務及び方法 第7条第1項に掲げ…》
る調査事項のうち甲調査又は乙調査のそれぞれの調査に係る事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。 2 事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代
(いずれも甲調査に係る部分に限る。次条において同じ。)の規定は適用せず、当該電磁的記録を
第12条第3項第1号
《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》
掲げる経済センサス基礎調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第9条第1項第1号に掲げる方法 調査事業所の事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の
の規定により報告された調査事項に係る情報又は同項第2号の規定により報告された調査票の内容とみなして、
第14条
《結果の公表等 総務大臣は、調査票第12…》
条第3項第1号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
及び
第16条
《調査票等の保存 総務大臣は、調査票を3…》
年間、調査票第12条第3項第1号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。の内容が転写されている電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を
の規定を適用する。
4条 (個人企業経済調査の対象となるものについて行う調査の特例)
1項 甲調査の 調査事業所 のうち個人 企業 経済調査( 個人企業経済調査規則 (1975年総理府令第5号)
第1条
《趣旨 統計法2007年法律第53号。以…》
下「法」という。第2条第4項に規定する基幹統計である個人企業経済統計を作成するための調査以下「個人企業経済調査」という。の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
に規定するものをいう。)の対象となるものについて行う調査は、 新規則
第7条第1項第1号
《経済センサス基礎調査は、次に掲げる事項以…》
下「調査事項」という。のうち、甲調査の場合には第1号に掲げる事項のうち調査事業所及び調査事業所を有する企業の経営組織その他の基本的な属性に応じて必要なものを、乙調査の場合には第2号に掲げる事項次条の規
に掲げる 調査事項 については、総務大臣が、 個人企業経済調査規則
第11条
《調査票等の保存 総務省統計局長は、調査…》
票を2年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。及び結果原表又は結果原表が転写さ
の規定により総務省統計局長が保存している調査票の内容が転写されている電磁的記録から同規則第6条第1項第3号ロのうち売上金額及びトに掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。この場合においては、新規則第7条、
第9条
《調査の方法及び期間 甲調査は、次に掲げ…》
るいずれかの方法により行う。 1 総務大臣が識別符号総務大臣が調査事業所支所となる調査事業所を有する企業にあっては当該企業の本所事業所。以下この号及び次号並びに第12条第1項及び第3項第1号において同
、
第10条
《期間の変更 市町村長は、乙調査市町村長…》
が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。に関し、天災その他避けることのできない事故により、第9条第3項に規定する期間次項から第4項までにおいて「調査の期間」という。に当該調査を行うことが
及び
第12条
《報告の義務及び方法 第7条第1項に掲げ…》
る調査事項のうち甲調査又は乙調査のそれぞれの調査に係る事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。 2 事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代
の規定は適用せず、当該電磁的記録を
第12条第3項第1号
《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》
掲げる経済センサス基礎調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第9条第1項第1号に掲げる方法 調査事業所の事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の
の規定により報告された調査事項に係る情報又は同項第2号の規定により報告された調査票の内容とみなして、
第14条
《結果の公表等 総務大臣は、調査票第12…》
条第3項第1号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
及び
第16条
《調査票等の保存 総務大臣は、調査票を3…》
年間、調査票第12条第3項第1号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。の内容が転写されている電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を
の規定を適用する。