特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令《附則》

法番号:2019年法務省令第5号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2項 当分の間、 第2条第4号 《特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私…》 の機関の基準 第2条 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 1 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守しているこ ロ(10)の規定の適用については、同号ロ(10)中「規定」とあるのは、「規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第8条第1項後段の規定により読み替えて適用する 労働者派遣法 第61条(第4号に係る部分に限る。)の規定」とする。

附 則(2020年4月1日法務省令第28号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月30日法務省令第42号)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年6月10日)から施行する。

附 則(2025年2月17日法務省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

1号 在留資格を有する外国人からされた出入国管理及び難民認定法(以下「」という。)第20条第2項の規定による法別表第1の2の表の特定技能の在留資格への変更の申請であって、この省令の施行の際、同条第3項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

2号 法別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者からされた第21条第2項の規定による在留期間の更新の申請であって、この省令の施行の際、同条第3項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

3号 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた第6条第2項の規定による上陸の申請であって、この省令の施行の際、法第3章第1節又は第2節の規定による上陸の許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの

4号 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた第7条の2第1項の規定による在留資格認定証明書の交付の申請であって、この省令の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの

附 則(2025年5月29日法務省令第35号)

1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。

附 則(2025年9月30日法務省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2027年4月1日)から施行する。

7条 (第4条の規定による特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 第2条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号。以下「 技能実習法 」という。)第16条第1項の規定により実習認定( 技能実習法 第2条第7項に規定する実習認定をいう。以下この項において同じ。)を取り消された者は、 第4条 《1号特定技能外国人支援計画の基準 法第…》 2条の5第8項の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、 の規定による改正後の 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 以下「 新特定技能基準省令 」という。第2条第1項第4号 《法第2条の5第3項の法務省令で定める基準…》 のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 1 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。 2 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日及びチに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該実習認定を取り消された日において、改正法第2条の規定による改正後の 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律 以下「 育成就労法 」という。第16条第1項 《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、育成就労認定を取り消すことができる。 1 育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき。 2 認定育成就労計画が第9条第1項各号若し の規定により育成就労認定( 育成就労法 第11条第1項 《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》 5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5 に規定する育成就労認定をいう。)を取り消されたものとみなす。

8条

1項 新特定技能基準省令 第2条第2項第1号 《2 法第2条の5第3項の法務省令で定める…》 基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当すること。 イ 過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格収入を の規定の適用については、当分の間、同号中「過去3年以内に 出入国管理及び難民認定法施行規則 1981年法務省令第54号第19条の21第1項第2号 《法第19条の26第1項第14号の法務省令…》 で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 過去1年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者 2 登録支援機関にな に規定する講習を修了し、次に掲げる事項を統括管理することとされているもの」とあるのは、「次に掲げる事項を統括管理することとされているもの」とする。

9条

1項 施行日前に入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人からされた入管法第7条の2第1項の規定による在留資格認定証明書の交付の申請に係る入管法第2条の5第3項の基準のうち、適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものについては、なお従前の例による。

2項 施行日前に入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとして入管法第7条の2第1項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第7条の2第1項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた入管法第6条第2項の規定による上陸の申請に係る入管法第2条の5第3項の基準のうち、適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものについては、施行日(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第7条の2第1項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から起算して3月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

3項 施行日前にされた次に掲げる申請に係る入管法第2条の5第3項の基準のうち、適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものについては、なお従前の例による。

1号 在留資格を有する外国人からされた入管法第20条第2項の規定による入管法別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。以下同じ。)への変更の申請であって、この省令の施行の際、同条第3項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

2号 入管法別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者からされた入管法第21条第2項の規定による在留期間の更新の申請であって、この省令の施行の際、同条第3項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

4項 この省令の施行の際現に入管法別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者並びに前2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第3章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けて在留する者の本邦の公私の機関との雇用に関する契約に係る入管法第2条の5第3項の基準のうち、適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものについては、なお従前の例による。

10条

1項 施行日前にされた次に掲げる申請に係る1号特定技能外国人支援計画は、当該1号特定技能外国人支援計画に係る外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日(当該外国人が施行日後にされた入管法第21条第2項の規定による申請に対する在留期間の更新の許可を受けた場合にあっては、当該許可の日)までは、 新特定技能基準省令 第3条第1項第1号 《法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支…》 援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容 イ 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとす ルに掲げる事項が記載された1号特定技能外国人支援計画とみなす。

1号 入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人からされた入管法第7条の2第1項の規定による在留資格認定証明書の交付の申請

2号 在留資格を有する外国人からされた入管法第20条第2項の規定による入管法別表第1の2の表の特定技能の在留資格への変更の申請

3号 入管法別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する外国人からされた入管法第21条第2項の規定による在留期間の更新の申請

《附則》 ここまで 本則 >  

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