特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令《附則》

法番号:2019年法務省令第5号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2項 当分の間、 第2条第4号 《特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私…》 の機関の基準 第2条 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 1 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守しているこ ロ(10)の規定の適用については、同号ロ(10)中「規定」とあるのは、「規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第8条第1項後段の規定により読み替えて適用する 労働者派遣法 第61条(第4号に係る部分に限る。)の規定」とする。

附 則(2020年4月1日法務省令第28号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月30日法務省令第42号)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年6月10日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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