附 則
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2022年5月25日法務省令第30号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 (以下「 旧省令 」という。)第3号から第5号までの分野を指定されて出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者については、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 (以下「 新省令 」という。)第3号の分野を指定されたものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に 旧省令 第3号から第5号までの分野を指定されて出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者が同法第19条第2項の許可を受けているときは、当該許可(同項の規定に基づき付された条件を含む。)は、前項の規定によりみなされる 新省令 第3号の分野を指定されて、同表の特定技能の在留資格について受けた同条第2項の許可とみなす。
附 則(2023年8月31日法務省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年9月30日法務省令第46号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 (以下「 旧省令 」という。)第3号に掲げる分野を特定産業分野として指定されている出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者の特定産業分野については、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 (以下「 新省令 」という。)第3号に掲げる分野を指定されているものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に 旧省令 第3号に掲げる分野を特定産業分野として指定されている出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者が同法第19条第2項の許可を受けているときは、当該許可(同項の規定に基づき付された条件を含む。)は、前項の規定によりみなされる 新省令 第3号に掲げる分野を特定産業分野として指定されている同表の特定技能の在留資格を有する者が受けた同条第2項の許可とみなす。