附 則
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日法務省令第18号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日法務省令第26号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務東京出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の総務課においては第5号から第11号までに掲げる事務を、名古屋出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の総務課においては第6号から第9号まで及び第11号
の規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(2022年3月25日法務省令第20号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年9月30日法務省令第37号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日法務省令第16号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年11月6日法務省令第41号)
1項 この省令は、2023年12月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日法務省令第22号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月29日法務省令第40号)
1項 この省令は、2024年6月10日から施行する。