ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則《附則》

法番号:2019年文部科学省令第4号

略称: クローン技術規制法施行規則・クローン法施行規則・ヒトクローン規制法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のヒトに関するクローン技術の規制に関する法律施行規則の規定により文部科学大臣に届け出た特定胚の作成の届出については、 第1条第1項 《ヒトに関するクローン技術等の規制に関する…》 法律以下「法」という。第6条第1項の規定による特定胚の作成の届出は、人クローン胚を作成する場合には、別記様式第1の1の届出書によってしなければならない。 又は 第3条第1項 《法第6条第1項の規定による特定胚の作成の…》 届出は、動物性集合胚を作成する場合には、別記様式第1の3の届出書によってしなければならない。 の規定により届け出たものとみなす。

附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年6月30日文部科学省令第34号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年2月9日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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