保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令《本則》

法番号:2019年厚生労働省令第25号

略称:

附則 >  

制定文 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号)の規定に基づき、 保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 を次のように定める。


1条 (試験事務の範囲)

1項 都道府県知事は、 保健師助産師看護師法 以下「」という。第27条第1項 《都道府県知事は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験事務の全部又は一部を行 の規定により指定試験機関(同項に規定する指定試験機関をいう。以下同じ。)に准看護師試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる 試験事務 の範囲を定めるものとする。

2条 (指定の申請等)

1項 第27条第1項 《都道府県知事は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験事務の全部又は一部を行 の指定(以下単に「指定」という。)は、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

2項 都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3項 都道府県知事は、第1項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 申請者が、その行う 試験事務 以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

3号 申請者が、 第27条の11 《 都道府県知事は、指定試験機関が一般社団…》 法人又は一般財団法人でなくなつたときその他厚生労働省令で定める場合には、その指定を取り消さなければならない。 2 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認められる場合と の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

法に基づく命令又は処分を含む。)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

第27条の2第2項 《2 都道府県知事は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第27条の4第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役 の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

3条

1項 前条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 名称及び主たる事務所の所在地

2号 試験事務 を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 試験事務 のうち、行おうとするものの範囲

4号 試験事務 を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

6号 現に行っている業務の概要を記載した書類

7号 試験事務 の実施の方法に関する計画を記載した書類

8号 前条第3項第4号に該当しない旨の役員の申述書

4条 (指定試験機関の名称の変更等の届出)

1項 指定試験機関は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は 試験事務 を行う事務所の名称若しくは所在地に変更を生じたときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は 試験事務 を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更を生じた年月日

3号 変更の理由

2項 指定試験機関は、 試験事務 を行う事務所を新設し、又は廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 新設し、又は廃止した事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止した事務所において 試験事務 を開始し、又は廃止した年月日

3号 新設又は廃止の理由

5条 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関は、 第27条の2第1項 《試験事務に従事する指定試験機関の役員の選…》 及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名

2号 選任又は解任の理由

2項 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、当該選任に係る者の 第2条第3項第4号 《3 都道府県知事は、第1項の申請が次のい…》 ずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施すること に該当しない旨の申述書を添えなければならない。

6条 (事業計画等の認可の申請)

1項 指定試験機関は、 第27条の3第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

2項 指定試験機関は、 第27条の3第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

7条 (試験事務規程の認可の申請)

1項 指定試験機関は、 第27条の4第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この条において「試験事務規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項の 試験事務 規程を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

2項 指定試験機関は、 第27条の4第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この条において「試験事務規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

8条 (試験事務規程の記載事項)

1項 第27条の4第2項 《2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生…》 労働省令で定める。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 試験事務 の実施の方法に関する事項

2号 手数料の収納の方法に関する事項

3号 第27条の5第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、試験の問題の作成及び採点については、指定試験機関准看護師試験委員以下この条において「試験委員」という。に行わせなければならない。 に規定する 試験委員 以下「 試験委員 」という。)の選任及び解任に関する事項

4号 試験事務 に関して知り得た秘密の保持に関する事項

5号 試験事務 に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

6号 その他 試験事務 の実施に関し必要な事項

9条 (試験委員の要件)

1項 第27条の5第2項 《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》 とするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 の厚生労働省令で定める要件は、准看護師試験を行うについて必要な学識経験のある者として都道府県知事が認めるものであることとする。

10条 (試験委員の選任及び変更)

1項 指定試験機関は、 第27条の5第3項 《3 第27条の2第1項の規定は試験委員の…》 選任及び解任について、同条第2項の規定は試験委員の解任について、それぞれ準用する。 の規定により準用する法第27条の2第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 選任に係る 試験委員 の氏名及び略歴又は変更に係る試験委員の氏名

2号 選任又は変更の理由

11条 (試験事務の実施結果の報告)

1項 指定試験機関は、准看護師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 試験実施年月日

2号 試験地

3号 受験申請者数

4号 受験者数

2項 前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を添えなければならない。

12条 (帳簿)

1項 指定試験機関は、准看護師試験を実施したときは、試験実施年月日、試験地、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験の成績及び合否の別を記載した帳簿を作成し、 試験事務 を廃止するまで保存しなければならない。

13条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

1項 指定試験機関は、 第27条の10 《 指定試験機関は、都道府県知事の許可を受…》 けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 試験事務 の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

14条 (指定の取消し等)

1項 第27条の11第1項 《都道府県知事は、指定試験機関が一般社団法…》 又は一般財団法人でなくなつたときその他厚生労働省令で定める場合には、その指定を取り消さなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める場合は、 第2条第3項第2号 《3 都道府県知事は、第1項の申請が次のい…》 ずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施すること 又は第4号に掲げる規定に該当するに至ったときとする。

2項 第27条の11第2項 《2 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確…》 実な実施を確保するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、指定試験機関の指定を取り消し、又は期間を定めて、指定試験機関に対し、試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 第2条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請が次の要件…》 を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために 各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。

2号 第27条の2第2項 《2 都道府県知事は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第27条の4第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役法第27条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第27条の4第3項又は法第27条の8の規定による命令に違反したとき。

3号 第27条 《 都道府県知事は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験事務の全部又は一部を の三、法第27条の5第1項若しくは第2項又は法第27条の10の規定に違反したとき。

4号 第27条の4第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この条において「試験事務規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行ったとき。

5号 第27条の12第1項 《第27条第1項、第27条の2第1項第27…》 条の5第3項において準用する場合を含む。、第27条の3第1項、第27条の4第1項又は第27条の10の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 の条件に違反したとき。

15条 (試験事務の引継ぎ等)

1項 指定試験機関は、 第27条の14 《 都道府県知事は、指定試験機関が第27条…》 の10の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第27条の11第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事 の規定により都道府県知事が 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験事務 を都道府県知事に引き継ぐこと。

2号 帳簿及び 試験事務 に関する書類を都道府県知事に引き継ぐこと。

3号 その他都道府県知事が必要と認める事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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