年金生活者支援給付金の事務費交付金の算定に関する省令《本則》

法番号:2019年厚生労働省令第66号

略称:

附則 >  

制定文 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2019年政令第141号)の規定に基づき、 年金生活者支援給付金の事務費交付金の算定に関する省令 を次のように定める。


1条 (令第1号イからハまでに掲げる数の算定方法)

1項 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 次条において「」という。)第1号に規定する同号イからハまでに掲げる数は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に、 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 2012年法律第102号。次条において「」という。第5条 《認定 老齢年金生活者支援給付金の支給要…》 件に該当する者次条第1項及び第2項、第7条、第9条第1項並びに第11条において「受給資格者」という。は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年第12条 《認定 補足的老齢年金生活者支援給付金の…》 支給要件に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 第17条 《認定 障害年金生活者支援給付金の支給要…》 件に該当する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた 又は 第22条 《認定 遺族年金生活者支援給付金の支給要…》 件に該当する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた の規定による認定の請求が行われた数を算定するものとする。

2条 (令第2号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法)

1項 第2号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に、当該者に係る 第39条 《 市町村は、年金生活者支援給付金に関する…》 処分に関し厚生労働大臣から求めがあったときは、その処分に必要な範囲内において、当該年金生活者支援給付金受給者等又は年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況に の規定による情報の提供が行われた数を算定するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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