2条 (令第2号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法)
1項 令 第2号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に、当該者に係る 法 第39条
《 市町村は、年金生活者支援給付金に関する…》
処分に関し厚生労働大臣から求めがあったときは、その処分に必要な範囲内において、当該年金生活者支援給付金受給者等又は年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況に
の規定による情報の提供が行われた数を算定するものとする。