年金生活者支援給付金の事務費交付金の算定に関する省令《附則》

法番号:2019年厚生労働省令第66号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2019年10月1日から施行し、2019年度分の事務費交付金から適用する。

2項 2019年度における、 第1条 《令第1号イからハまでに掲げる数の算定方法…》 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令次条において「令」という。第1号に規定する同号イからハまでに掲げる数は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日ま 及び 第2条 《令第2号に規定する年金生活者支援給付金受…》 給者等の数の算定方法 令第2号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に、当該者に係る法第39条の規定による情報の提供が行われた数を の適用については、 第1条 《令第1号イからハまでに掲げる数の算定方法…》 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令次条において「令」という。第1号に規定する同号イからハまでに掲げる数は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日ま 中「前年度の2月1日から当該年度の1月31日まで」とあるのは「2019年度の4月1日から1月31日まで」と、「次条において「法」とあるのは「以下この条及び次条において「法」と、「行われた数」とあるのは「行われた数(法附則第5条第1項の規定によりの施行の日前に認定の請求の手続が行われた数を含む。)」と、 第2条 《令第2号に規定する年金生活者支援給付金受…》 給者等の数の算定方法 令第2号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に、当該者に係る法第39条の規定による情報の提供が行われた数を 中「前年度の2月1日から当該年度の1月31日まで」とあるのは「2019年度の10月1日から1月31日まで」とする。

附 則(2020年3月30日厚生労働省令第58号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行し、2020年度分の事務費交付金から適用する。

2項 2020年度における、 第1条 《令第1号イからハまでに掲げる数の算定方法…》 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令次条において「令」という。第1号に規定する同号イからハまでに掲げる数は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日ま 及び 第2条 《令第2号に規定する年金生活者支援給付金受…》 給者等の数の算定方法 令第2号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に、当該者に係る法第39条の規定による情報の提供が行われた数を の適用については、 第1条 《令第1号イからハまでに掲げる数の算定方法…》 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令次条において「令」という。第1号に規定する同号イからハまでに掲げる数は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日ま 及び 第2条 《令第2号に規定する年金生活者支援給付金受…》 給者等の数の算定方法 令第2号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に、当該者に係る法第39条の規定による情報の提供が行われた数を 中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「2020年度の2月1日から12月31日まで」とする。

附 則(2020年6月5日厚生労働省令第114号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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