雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令《本則》

法番号:2019年厚生労働省令第70号

略称:

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制定文 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号)の規定を実施するため、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。


1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日の属する月以前の月分の同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金、 施行日 の前日までの日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金並びに施行日の前日までに支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金、2010年改正前 船員保険法 第42条 《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》 し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から から 第42条 《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》 し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から ノ三まで及び第50条の7に規定する1時金並びに2010年改正前 船員保険法 第57条 《一部負担金の額の特例 協会は、災害その…》 他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる ノ2第3項に規定する事業として厚生労働省令で定めるところにより支給する支給金並びに施行日の前日の属する月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)(以下この項において単に「保険給付」という。)のうち、施行日前に算定された額を最終標準報酬月額又は標準報酬日額(以下この項において「 最終標準報酬月額等 」という。)として支払われた保険給付の総額は、第1号に掲げる額の総額から第2号に掲げる額の総額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。及び第3号に掲げる額の総額を第2号に掲げる額の総額に加えた額とする。

1号 施行日 以後に算定された 最終標準報酬月額等 により支払われる額

2号 施行日 前に算定された 最終標準報酬月額等 により支払われた額

3号 第1号に掲げる額から前号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、次の表上欄に掲げる前号に掲げる額が支給された日の属する各期間に応じて同表下欄に掲げる率を乗じて得た額

2項 前項の規定による支給の額の算定に当たっては、その支給の対象者に対して行われた支給すべき事由の異なる保険給付の種類毎に額の計算を行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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