旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2019年厚生労働省令第72号

略称: 旧優生保護法1時金支給法施行規則

附則 >  

制定文 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律 2019年法律第14号第7条第1項 《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》 ところにより、内閣総理大臣当該請求が第5条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した請求書以下この条及び次条において単に「請求書」という第8条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による請…》 求書の提出を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。を含む 及び第2項、 第23条 《費用の負担 次に掲げる費用として内閣府…》 令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。 1 認定を受けた者が当該認定に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を内 並びに 第30条 《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、1時金の支給手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。 の規定に基づき、 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (1時金の請求)

1項 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律 2019年法律第14号。以下「」という。第7条第1項第5号 《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》 ところにより、内閣総理大臣当該請求が第5条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した請求書以下この条及び次条において単に「請求書」という の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第5条第1項 《内閣総理大臣は、1時金の支給を受けようと…》 する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、1時金を支給する。 請求 以下「 請求 」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号

2号 請求 に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた当時の状況及び当該手術又は放射線の照射を受けるに至った理由

3号 1時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

4号 請求 年月日

5号 その他参考となるべき事項

2項 第7条第1項 《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》 ところにより、内閣総理大臣当該請求が第5条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した請求書以下この条及び次条において単に「請求書」という 請求 書には、請求をしようとする者が氏名を記載するとともに、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 住民票の写しその他の 第7条第1項第1号 《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》 ところにより、内閣総理大臣当該請求が第5条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した請求書以下この条及び次条において単に「請求書」という に掲げる事項を証明することができる書類

2号 請求 に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書

3号 領収書その他の前号の診断書の作成に要する費用(同号の診断に要する費用を含む。以下同じ。)の額が記載された書類

4号 前項第3号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

5号 その他 請求 に係る事実を証明する書類

2条 (支払未済の1時金の申出)

1項 第6条第1項 《旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者…》 が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき1時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その1時金は、その者の配偶者届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 の規定により支払未済の1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者( 第2条第2項 《2 この法律において「旧優生保護法に基づ…》 く優生手術等を受けた者」とは、次に掲げる者であって、この法律の施行の日第5条第3項において「施行日」という。において生存しているものをいう。 1 1948年9月11日から1949年6月23日までの間に に規定する旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者をいう。以下この条において同じ。)との身分関係

2号 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所

3号 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡年月日

4号 支払未済の1時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

5号 申出年月日

2項 前項の申出書には、申出をしようとする者が氏名を記載するとともに、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類

2号 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

3号 申出をする者が 第6条第1項 《旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者…》 が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき1時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その1時金は、その者の配偶者届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 遺族 第4条 《1時金の額 1時金の額は、3,210,…》 000円とする。 において「 遺族 」という。)である場合にあっては、次に掲げる書類

申出をする者と旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との身分関係を証明することができる書類

申出をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

4号 申出をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類

5号 前項第4号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

3条 (都道府県知事による調査)

1項 第8条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による請…》 求書の提出を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。を含む 及び第2項の規定による調査結果の報告は、書面により行うものとする。

2項 都道府県知事は、 第8条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による請…》 求書の提出を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。を含む の規定による調査により、 請求 に係る請求者が法第2条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)により当該請求者が同項第1号から第4号までのいずれかに掲げる者に該当することを確認することができる場合には、法第8条第2項の規定による調査を行わない又は中止するものとする。

3項 前2項の規定は、 第8条第4項 《4 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合…》 には、その旨を当該各号に定める都道府県知事に通知するものとする。 1 第5条第2項の規定により都道府県知事を経由してされた請求に係る請求書にその都道府県以外の都道府県の区域内において当該請求に係る生殖 の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。

4条 (認定結果の通知)

1項 内閣総理大臣は、 第5条第1項 《内閣総理大臣は、1時金の支給を受けようと…》 する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、1時金を支給する。 の認定をしたときは、当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合においては、その者に係る 遺族 又は当該死亡した者の相続人のうち、 第2条第1項 《この法律において「旧優生保護法」とは、1…》 948年9月11日から1996年9月25日までの間において施行されていた優生保護法1948年法律第156号をいう。 の申出を行った者)に、その旨及び当該認定に係る法第23条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、 請求 があった場合において、 第5条第1項 《内閣総理大臣は、1時金の支給を受けようと…》 する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、1時金を支給する。 の認定をしなかったときは、請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合においては、その者に係る 遺族 又は当該死亡した者の相続人のうち、 第2条第1項 《この法律において「旧優生保護法」とは、1…》 948年9月11日から1996年9月25日までの間において施行されていた優生保護法1948年法律第156号をいう。 の申出を行った者)に、その旨及び当該請求に係る法第23条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

3項 請求 が法第5条第2項の規定により都道府県知事を経由してなされた場合は、前2項の通知は、当該都道府県知事を経由して行うものとする。

5条 (国庫の負担とする範囲及び額)

1項 第23条 《費用の負担 次に掲げる費用として内閣府…》 令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。 1 認定を受けた者が当該認定に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を内 の内閣府令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。

2項 第23条 《費用の負担 次に掲げる費用として内閣府…》 令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。 1 認定を受けた者が当該認定に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を内 の規定により国庫の負担とする費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を除く。)当該診断書の作成に現に要した費用の額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円

2号 当該診断に要する費用当該診断に現に要した費用の額(その額が健康保険の診療方針及び診療報酬の例により算定した額を超える場合にあっては、当該算定した額

6条 (診断書等の提出)

1項 第9条第1項 《内閣総理大臣は、第5条第1項の認定以下単…》 に「認定」という。を行うため必要があると認めるときは、請求をした者次条において「請求者」という。その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は内閣総理大臣の指定する医 請求 者は、同項又は法第10条第3項の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類を内閣総理大臣に提出するものとする。

7条 (請求書作成の特例)

1項 内閣総理大臣又は都道府県知事は、 第7条第1項 《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》 ところにより、内閣総理大臣当該請求が第5条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した請求書以下この条及び次条において単に「請求書」という 請求 書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、請求をしようとする者の口頭による陳述をその職員に聴取させた上で、陳述事項に基づいて当該請求をしようとする者に代わって請求書を作成し、これを当該請求をしようとする者に読み聞かせた上で、当該請求をしようとする者とともに氏名を記載するものとする。

8条 (書類の経由)

1項 第2条第1項 《法第6条第1項の規定により支払未済の1時…》 金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基づく優生手術 の申出又は 第6条 《診断書等の提出 法第9条第1項の請求者…》 は、同項又は法第10条第3項の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用当該診断に要する費用を含む。の額が記載された書類を内閣総 の提出は、当該申出又は提出をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。

9条 (添付書類の省略)

1項 第1条第1項 《旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者…》 に対する1時金の支給等に関する法律2019年法律第14号。以下「法」という。第7条第1項第5号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第5条第1項の請求以下「請求」という。をする者の性 又は 第2条第1項 《法第6条第1項の規定により支払未済の1時…》 金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基づく優生手術 の規定により 請求 又は申出書を提出すべき場合において、内閣総理大臣は、特別な事由があると認めたときは、 第1条第2項 《2 法第7条第1項の請求書には、請求をし…》 ようとする者が氏名を記載するとともに、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 住民票の写しその他の法第7条第1項第1号に掲げる事項を証明することができる書類 2 請求に係る生殖を不能にする手術又は 又は 第2条第2項 《2 前項の申出書には、申出をしようとする…》 者が氏名を記載するとともに、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類 2 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の事実及 に規定する書類の添付を省略させることができる。

10条 (郵送等による請求書の提出の日)

1項 第7条第1項 《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》 ところにより、内閣総理大臣当該請求が第5条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した請求書以下この条及び次条において単に「請求書」という 請求 書が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により提出された場合には、その郵便物又は同条第3項に規定する 信書便物 以下この条において「 信書便物 」という。)の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。