制定文 医療法(1948年法律第205号)第30条の23第2項第5号の規定に基づき、 医療法第30条の23第2項第5号に規定する取組を定める省令 を次のように定める。
1項 医療法(1948年法律第205号。以下「 法 」という。)第30条の23第2項第5号の文部科学省令・厚生労働省令で定める取組は、次の各号に掲げるものとする。
1号 大学( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学をいう。以下同じ。)の医学部の入学者の一部を、他の入学者と区別して、卒業後に一定の期間にわたり、都道府県(将来において医師の数が少ないことが見込まれると厚生労働大臣が認めた 法 第30条の4第2項第14号に規定する区域を有するものに限る。)に所在する医療提供施設において、法第30条の23第2項第1号に規定する計画に基づき診療に従事する意思を有する者のうちから選抜すること。
2号 将来において医師の数が少ないことが見込まれると厚生労働大臣が認めた都道府県に所在する大学の医学部の入学者の一部を、他の入学者と区別して、一定の期間以上当該都道府県に住所を有した者のうちから選抜すること。
3号 都道府県が、前2号の取組を行う大学に対し、必要な支援を行うこと。