制定文 日本農林規格等に関する法律 (1950年法律第175号)、 農産物検査法 (1951年法律第144号)、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (1994年法律第113号)、 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 (2003年法律第72号)、 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 (2009年法律第26号)及び 食品表示法 (2013年法律第70号)を実施するため、 日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令 を次のように定める。
1項 次の各号に掲げる法律の規定による検査の際に、農林水産省の職員(沖縄総合事務局において、地方農政局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。)が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
1号 日本農林規格等に関する法律 (1950年法律第175号)
第65条第2項
《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者若しくは認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者、販売業者若しくは輸入業者
及び第4項
2号 農産物検査法 (1951年法律第144号)
第31条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者のほ場、事務所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、農産物若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に
及び第2項
3号 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (1994年法律第113号)
第52条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、機構若しくはセンターその他業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所
4号 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 (2003年法律第72号)
第19条第1項
《農林水産大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、牛の管理者、輸入者若しくは輸出者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該牛の管理者、輸入者若しくは輸出者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査
から第3項まで
5号 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 (2009年法律第26号)
第10条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、米穀事業者若しくは米穀等の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業場、店舗、倉庫、船舶、車両その他米穀等の販売、輸入、加工、製造、提供
6号 食品表示法 (2013年法律第70号)
第8条第2項
《2 農林水産大臣は、第6条第1項の内閣府…》
令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品酒類を除く。以下この項において同じ。に関する表示の適正を確保するた
7号 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 (2020年法律第79号)
第12条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受けた特定第1種水産動植物等加工品にあっては、その原材料である特定第1種水産動植物が漁業法その他の関係法令に違反して採捕された疑いがあると思料するときは、速やか