エチレンの重合体のうちバイオマスから製造したものの証明書の発給に関する省令《本則》

法番号:2019年経済産業省令第42号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 関税暫定措置法施行令 1960年政令第69号第4条第2項 《2 前項の証明書の交付の申請手続その他そ…》 の発給に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の規定に基づき、 エチレンの重合体のうちバイオマスから製造したものの証明書の発給に関する省令 を次のように定める。


1条 (証明書の交付申請)

1項 関税暫定措置法施行令 第4条第1項 《法の別表第1第2,207・10号の1の二…》 のB、第2,909・19号及び第3,901・10号の1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告特例申告関税法1954年法律第61号第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。に係る貨物 の証明書の交付を受けようとする者は、次の書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 別記様式による証明書交付申請書

2号 当該証明書に係るエチレンの重合体がバイオマスから製造したものであることを証する書面

2条 (証明書の発給)

1項 経済産業大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る前条の申請書に、証明書を発給する旨を記入し、これを前条の証明書として当該申請をした者に交付するものとする。

2項 経済産業大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3項 経済産業大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることができる。

4項 第1項の規定による証明書の交付は、当該申請を経済産業大臣が受理した日から起算して15日を経過した日までにするものとする。

3条 (証明書の返納)

1項 経済産業大臣は、証明書を返納させる必要があると認めるときは、証明書の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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