附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (工業統計調査の対象となるものについて行う調査の特例)
1項 甲調査 企業 のうち工業統計調査(工業統計調査規則(1951年通商産業省令第81号)第1条に規定するものをいう。ただし、 経済構造実態調査 を実施する年と同1の年に実施するものに限る。)の対象となるものについて行う調査は、総務大臣及び経済産業大臣が、工業統計調査規則第21条の規定により経済産業大臣が保存している調査票の内容を記録した電磁的記録から 経済構造実態調査規則
第7条第1項第1号
《経済構造実態調査は、総務大臣及び経済産業…》
大臣が定める様式による調査票により、産業横断調査の場合には第1号に掲げる事項のうち産業横断調査企業の属性に応じて必要となるものを、製造業事業所調査の場合には第2号に掲げる事項のうち製造業事業所調査事業
に掲げる 調査事項 に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。この場合においては、
第7条
《調査事項等 経済構造実態調査は、総務大…》
臣及び経済産業大臣が定める様式による調査票により、産業横断調査の場合には第1号に掲げる事項のうち産業横断調査企業の属性に応じて必要となるものを、製造業事業所調査の場合には第2号に掲げる事項のうち製造業
から
第10条
《期間の変更 総務大臣及び経済産業大臣は…》
、前条の規定により行う調査に関し天災その他避けることのできない事故のため同条第2項に規定する期間以下この条において「調査の期間」という。により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更する
までの規定は適用せず、当該電磁的記録を
第8条
《報告の義務 産業横断調査企業及び製造業…》
事業所調査事業所が属する企業を代表する者又は製造業事業所調査事業所の管理責任者は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項以下「調査事項」という。に係る情報以下「調査事項情報」という。についてそれぞれ報
の規定により報告された調査事項情報とみなして、
第13条
《電子情報処理組織による調査票の送付又は回…》
収の手続等 第9条の規定による調査票の送付又は回収の手続は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる
及び
第14条
《結果の公表等 総務大臣及び経済産業大臣…》
は、調査事項情報の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
の規定を適用する。
附 則(令和元年12月13日総務省・経済産業省令第4号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2022年4月1日総務省・経済産業省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (工業統計調査規則の廃止)
1項 工業統計調査規則(1951年通商産業省令第81号)は、廃止する。
4条 (製造業事業所調査の対象となるものについて行う調査の特例)
1項 産業横断調査企業 のうち製造業 事業所 調査の対象となるものについて行う調査は、総務大臣及び経済産業大臣が、
第15条
《調査票等の保存 総務省統計局長は、産業…》
横断調査に係る調査票を3年間、経済産業大臣は、製造業事業所調査に係る調査票を3年間、総務省統計局長及び経済産業大臣は、調査事項情報が転写されている電磁的記録及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年
の規定により総務省統計局長及び経済産業大臣が保存している 調査事項 情報が転写されている電磁的記録から
第7条第1項第1号
《経済構造実態調査は、総務大臣及び経済産業…》
大臣が定める様式による調査票により、産業横断調査の場合には第1号に掲げる事項のうち産業横断調査企業の属性に応じて必要となるものを、製造業事業所調査の場合には第2号に掲げる事項のうち製造業事業所調査事業
に掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。この場合においては、
第7条
《調査事項等 経済構造実態調査は、総務大…》
臣及び経済産業大臣が定める様式による調査票により、産業横断調査の場合には第1号に掲げる事項のうち産業横断調査企業の属性に応じて必要となるものを、製造業事業所調査の場合には第2号に掲げる事項のうち製造業
から
第10条
《期間の変更 総務大臣及び経済産業大臣は…》
、前条の規定により行う調査に関し天災その他避けることのできない事故のため同条第2項に規定する期間以下この条において「調査の期間」という。により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更する
までの規定は適用せず、当該電磁的記録を
第8条
《報告の義務 産業横断調査企業及び製造業…》
事業所調査事業所が属する企業を代表する者又は製造業事業所調査事業所の管理責任者は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項以下「調査事項」という。に係る情報以下「調査事項情報」という。についてそれぞれ報
の規定により報告された調査事項情報とみなして、
第14条
《結果の公表等 総務大臣及び経済産業大臣…》
は、調査事項情報の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
及び
第15条
《調査票等の保存 総務省統計局長は、産業…》
横断調査に係る調査票を3年間、経済産業大臣は、製造業事業所調査に係る調査票を3年間、総務省統計局長及び経済産業大臣は、調査事項情報が転写されている電磁的記録及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年
の規定を適用する。