国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則《本則》

法番号:2019年国土交通省令第12号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 2018年法律第61号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令において「 地方運輸局長等 」とは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。並びに運輸支局( 地方運輸局組織規則 2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所及び 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 2000年政令第255号第212条第2項 《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》 第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び に規定する事務を分掌するもの(以下「 運輸支局等 」という。)の長(以下「 運輸支局長等 」という。)をいう。

2項 この省令において「 船舶所在地官庁 」とは、船舶の所在地を管轄する 地方運輸局長等 船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)をいう。

3項 この省令において「 所有者所在地官庁 」とは、船舶の所有者の所在地を管轄する 地方運輸局長等 船舶の所有者が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)をいう。

4項 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (法第2条第2項の国土交通省令で定める特別の用途)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「特定船舶」とは、次…》 の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が五百トン以上の船舶国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。をいう。 1 船舶のトン数の測度に関する法律1980年法律第40号。以下 の国土交通省令で定める特別の用途のものは、陸上自衛隊又は海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶とする。

3条 (外国船舶の総トン数)

1項 第2条第2項第4号 《2 この法律において「特定船舶」とは、次…》 の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が五百トン以上の船舶国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。をいう。 1 船舶のトン数の測度に関する法律1980年法律第40号。以下 の国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。

1号 日本船舶以外の船舶であって、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号。以下この条において「 トン数法 」という。第5条第1項 《総トン数は、我が国における海事に関する制…》 度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。 の総トン数と同1の効力を有することとされているもの(1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。)同項の総トン数と同1の効力を有することとされた総トン数

2号 日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のもの トン数法 第4条第1項 《国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規…》 定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 の国際総トン数

4条 (航海の態様が特殊な船舶)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「特別特定日本船舶」…》 とは、特定日本船舶であって、日本国領海等日本国の内水、領海及び排他的経済水域をいう。以下同じ。以外の水域において航行の用に供されるもの航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶を除く。をいう の航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

1号 海上保安庁の使用する船舶

2号 漁業の取締りにのみ従事する船舶

2章 有害物質一覧表の確認 > 1節 通則

5条 (有害物質一覧表)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「有害物質一覧表」と…》 は、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質船舶の再資源化解体に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして主務大臣が定める物質をいう。次条第1項第2号 に規定する国土交通省令で定めるところにより記載された図書は、第1号様式によるものとする。

6条 (確認の引継ぎ)

1項 第3条第1項 《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》 有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず の確認を申請した者は、当該申請に係る船舶が 船舶所在地官庁 の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に有害物質一覧表確認引継申請書(第2号様式)を提出して、新たな船舶所在地官庁への確認の引継ぎを受けることができる。

2節 有害物質一覧表の確認の申請手続

7条 (有害物質一覧表の確認の申請)

1項 第3条第1項 《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》 有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず の確認を受けようとする者は、有害物質一覧表確認申請書(第3号様式)を 船舶所在地官庁 に提出しなければならない。

8条 (添付書類)

1項 前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第3条第1項 《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》 有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず の確認(同項第1号に掲げる場合に係るものに限る。以下「 初回確認 」という。)を受ける場合は、次の書類

有害物質一覧表

材料宣言書(第4号様式

供給者適合宣言書(第5号様式

一般配置図

機関室配置図

2号 第3条第1項 《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》 有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず の確認(同項第2号に掲げる場合に係るものに限る。以下「 臨時確認 」という。又は更新確認を受ける場合は、次の書類

有害物質一覧表確認証書

有害物質一覧表

有害物質の種類又は量を変更した場合にあっては、前号ロからホまでに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

2項 船舶所在地官庁 は、確認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

3節 有害物質一覧表の確認の執行

9条 (臨時確認)

1項 第3条第1項第2号 《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》 有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず の国土交通省令で定める改造又は修理は、 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第19条第1項 《法第5条第1項第3号の国土交通省令で定め…》 る改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 1 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの イ 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変 又は 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 1983年運輸省令第39号第15条第1項 《法第19条の39の国土交通省令で定める改…》 又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 1 ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備、有害液体物質排出防止設備、ふん尿等排出防止設備、有害水バラストの排出防止に関する設 に規定する改造又は修理であって、有害物質一覧表に記載した有害物質の種類又は量の変更を伴うものとする。

2項 臨時確認 を受けるべき場合に、更新確認を受けるときは、当該臨時確認を受けることを要しない。

10条 (更新確認)

1項 更新確認は、有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了前に受けることができる。

3章 有害物質一覧表確認証書

11条 (有害物質一覧表確認証書)

1項 第4条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の確認をしたと…》 きは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければならない。 の規定により交付する有害物質一覧表確認証書は、第6号様式によるものとする。

12条 (有害物質一覧表確認証書の交付申請)

1項 第30条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》 おいて「船級協会」という。が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第3条第1項の確認をしたものとみなす。 の船級協会(以下この条、 第13条 《承継 再資源化解体業者が第10条第1項…》 の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、第15条 《許可の取消し等 主務大臣は、再資源化解…》 体業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて特定船舶の再資源化解体の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づ第20条 《特定日本船舶の譲渡し等の承認 第17条…》 の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条の規定により再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を受けなければならない第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき、命令…》 を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 及び 第42条 《国土交通省令等への委任 この法律に定め…》 るもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令又は主務省令で定める。 において単に「船級協会」という。)が有害物質一覧表についての確認を行い、かつ、船級の登録をした船舶(以下「 確認対象船級船 」という。)に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとする者は、有害物質一覧表確認証書交付申請書(第7号様式)を 船舶所在地官庁 に提出しなければならない。

2項 有害物質一覧表確認証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて有害物質一覧表確認証書の交付を受ける場合にあっては、第2号及び第3号に掲げる書類)を添付しなければならない。

1号 有害物質一覧表確認証書

2号 船級協会の有害物質一覧表の確認に関する事項を記録した書類

3号 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

13条 (有害物質一覧表確認証書の有効期間)

1項 有害物質一覧表確認証書の有効期間は、交付の日から、 初回確認 確認対象船級船 にあっては、船級協会が 第30条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》 おいて「船級協会」という。が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第3条第1項の確認をしたものとみなす。 の規定により行う初回確認に相当する確認又は更新確認(確認対象船級船にあっては、船級協会が法第30条第2項の規定により行う更新確認に相当する確認。以下この条、次条第1項、 第15条第1項 《法第4条第5項の国土交通省令で定める事由…》 は、船舶が、更新確認等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該更新確認等をした後速やかに、当該更新確認等に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けることが困難であること 及び 第16条 《有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了 …》 従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了前に、更新確認等を受け、当該更新確認等に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けた場合は、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間は、満了したものとする。 において「 更新確認等 」という。)をした日から起算して5年を経過する日までの間とする。ただし、法第4条第6項各号に掲げる場合又は船舶が有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日以降に 更新確認等 をした場合(改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他 船舶所在地官庁 がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年を経過する日までの間とする。

14条 (有害物質一覧表確認証書の有効期間の延長)

1項 第4条第2項 《2 前項の有害物質一覧表確認証書以下「有…》 害物質一覧表確認証書」という。の有効期間は、5年とする。 ただし、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により前条第1項の確認同項第3号に掲げる場合に係るものに限る。以下この条 ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 国際航海に従事する船舶(次号の船舶を除く。)が、有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は 更新確認等 を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。

2号 国際航海に従事する船舶であって航海を開始する港から最終の到達港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。

3号 国際航海に従事しない船舶が、有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。

2項 前項第1号に規定する事由がある船舶にあっては、 船舶所在地官庁 又は日本の領事官は、申請により、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して3月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該有害物質一覧表確認証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りではない。

3項 第1項第2号及び第3号に規定する事由がある船舶にあっては、 船舶所在地官庁 又は日本の領事官は、申請により、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日から起算して1月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該有害物質一覧表確認証書の有効期間を延長することができる。

4項 前2項の申請をしようとする者は、有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書(第8号様式)を 船舶所在地官庁 又は日本の領事官に提出しなければならない。

5項 前項の有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書には、有害物質一覧表確認証書を添付しなければならない。

6項 第2項及び第3項の指定は、有害物質一覧表確認証書に記入して行う。

15条

1項 第4条第5項 《5 更新確認の結果第1項の規定による有害…》 物質一覧表確認証書の交付を受けることができる船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了するまでの間において当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を の国土交通省令で定める事由は、船舶が、 更新確認等 を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該更新確認等をした後速やかに、当該更新確認等に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けることが困難であることとする。

2項 第4条第5項 《5 更新確認の結果第1項の規定による有害…》 物質一覧表確認証書の交付を受けることができる船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了するまでの間において当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を 船舶所在地官庁 に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、 確認対象船級船 に係る当該確認を受けようとする者にあっては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 有害物質一覧表確認証書の写し

2号 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

3項 船舶所在地官庁 は、 確認対象船級船 以外の船舶に係る前項の確認を行ったときは、 第8条第1項 《国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約…》 国の船舶第2条第3項第2号に掲げる船舶を除く。第27条第1項において同じ。について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の有害物質一覧表に係る第3条第1 の規定により提出された有害物質一覧表確認証書の裏面に当該船舶が 第4条第5項 《5 更新確認の結果第1項の規定による有害…》 物質一覧表確認証書の交付を受けることができる船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了するまでの間において当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を の規定の適用を受けている旨を記載して、更新確認を申請した者に返付するものとする。

4項 船級協会は、 確認対象船級船 に係る第2項の確認を受けた者からの申請により、有害物質一覧表確認証書の裏面に当該確認対象船級船が法第4条第5項の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。

5項 第3項の規定により有害物質一覧表確認証書の返付を受けた者は、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了前に受けた更新確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとするときは、従前の有害物質一覧表確認証書を 船舶所在地官庁 に提出しなければならない。

16条 (有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了)

1項 従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了前に、 更新確認等 を受け、当該更新確認等に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けた場合は、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間は、満了したものとする。

17条 (有害物質一覧表確認証書の再交付)

1項 船舶所有者は、有害物質一覧表確認証書を滅失し、又は毀損した場合は、有害物質一覧表確認証書再交付申請書(第9号様式)に有害物質一覧表確認証書(毀損した場合に限る。)を添えて、 船舶所在地官庁 に提出し、その再交付を受けることができる。

2項 有害物質一覧表確認証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した有害物質一覧表確認証書は、その効力を失うものとする。

18条 (有害物質一覧表確認証書の書換え)

1項 船舶所有者は、有害物質一覧表確認証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、有害物質一覧表確認証書書換申請書(第10号様式)に有害物質一覧表確認証書を添えて、 船舶所在地官庁 に提出し、有害物質一覧表確認証書の書換えを受けなければならない。

19条 (有害物質一覧表確認証書の返納)

1項 船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する有害物質一覧表確認証書(第4号の場合にあっては、発見した有害物質一覧表確認証書)を 船舶所在地官庁 に返納しなければならない。

1号 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。

2号 船舶が日本船舶でなくなったとき。

3号 有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了したとき。

4号 有害物質一覧表確認証書を滅失したことにより有害物質一覧表確認証書の再交付を受けた後、その滅失した有害物質一覧表確認証書を発見したとき。

5号 前各号に掲げる場合のほか、船舶が有害物質一覧表確認証書を受有することを要しなくなったとき。

20条 (有害物質一覧表確認証書の返付等)

1項 船舶所在地官庁 は、 臨時確認 をした場合は、 第8条第1項 《前条の申請書には、次に掲げる書類を添付し…》 なければならない。 1 法第3条第1項の確認同項第1号に掲げる場合に係るものに限る。以下「初回確認」という。を受ける場合は、次の書類 イ 有害物質一覧表 ロ 材料宣言書第4号様式 ハ 供給者適合宣言書 の規定により提出された有害物質一覧表確認証書を当該確認の申請者に返付するものとする。この場合において、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の内容が当該船舶の状態と一致すると認められた旨を記載するものとする。

2項 船級協会は、有害物質一覧表確認証書を受有する 確認対象船級船 に係る 第30条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》 おいて「船級協会」という。が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第3条第1項の確認をしたものとみなす。 に規定する確認( 臨時確認 に相当する確認に限る。)をした場合は、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の内容が当該船舶の状態と一致すると認められた旨を記載するものとする。

21条 (締約国の船舶に対する有害物質一覧表確認証書に相当する証書の交付)

1項 第8条 《締約国の船舶に対する証書の交付 国土交…》 通大臣は、締約国の政府から当該締約国の船舶第2条第3項第2号に掲げる船舶を除く。第27条第1項において同じ。について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船 の規定により交付する締約国の船舶に係る有害物質一覧表確認証書に相当する証書は、当該締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された 第11条 《許可の更新 前条第1項の許可は、5年ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の更新について準用する。 3 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この に規定する有害物質一覧表確認証書とする。

2項 第7条 《締約国の政府が発行する有害物質一覧表確認…》 条約証書 特別特定日本船舶第2条第3項第2号に掲げる船舶を除く。の船舶所有者又は船長は、条約の締約国である外国以下単に「締約国」という。の政府から有害物質一覧表確認条約証書締約国の政府が条約に定める の規定は、 第8条 《締約国の船舶に対する証書の交付 国土交…》 通大臣は、締約国の政府から当該締約国の船舶第2条第3項第2号に掲げる船舶を除く。第27条第1項において同じ。について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船 に規定する確認について準用する。

3項 船舶所在地官庁 は、 第8条 《締約国の船舶に対する証書の交付 国土交…》 通大臣は、締約国の政府から当該締約国の船舶第2条第3項第2号に掲げる船舶を除く。第27条第1項において同じ。について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船 に規定する確認を行う場合において、当該確認に必要な書類の提出を求めることができる。

4章 特定船舶の再資源化解体の実施 > 1節 通則

22条 (有害物質等情報)

1項 第17条 《有害物質等情報の提供 特定日本船舶の船…》 舶所有者は、当該特定日本船舶について、再資源化解体のための譲渡し若しくは引渡し又は再資源化解体の委託以下「譲渡し等」という。をしようとするときは、あらかじめ、当該譲渡し等の相手方となろうとする者再資源 の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 有害物質一覧表に記載された事項に係る情報

2号 船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって告示で定めるものに係る情報

3号 船用品であって告示で定めるものに係る情報

2項 前項第2号及び第3号に掲げる情報は、第11号様式により記載しなければならない。

23条 (承認等の引継ぎ又は委嘱)

1項 承認等を申請した者は、当該申請に係る船舶所有者の所在地が 所有者所在地官庁 の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした所有者所在地官庁に承認等引継申請書(第12号様式)を提出して、新たな所有者所在地官庁への承認等の引継ぎを受けることができる。

2項 所有者所在地官庁 は、承認等に係る船舶が他の 地方運輸局長等 の管轄する区域内にある場合であって、当該承認等を申請した者の申請によりやむを得ない理由があると認めるときは、その承認等の一部を当該他の地方運輸局長等に委嘱することができる。

2節 特定日本船舶の譲渡し等の承認

24条 (特定日本船舶の譲渡し等の承認の申請)

1項 第20条第1項 《第17条の規定により有害物質等情報を提供…》 した船舶所有者は、前条の規定により再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けようとする者は、承認等申請書(第13号様式)を 所有者所在地官庁 に提出しなければならない。

25条 (特定日本船舶の譲渡し等の承認の申請書の添付書類)

1項 第20条第3項 《3 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》 るところにより、譲渡し等をしようとする特定日本船舶に係る再資源化解体計画、当該特定日本船舶に係る有害物質等情報を記載した書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 有害物質一覧表確認証書(交付を受けている船舶に限る。

2号 材料宣言書

3号 供給者適合宣言書

4号 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 施行規則(2019年厚生労働省・国土交通省・環境省令第1号)第3条の許可証(以下「 再資源化解体の許可証 」という。)(譲渡し等の相手方となろうとする者が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該締約国の政府が交付する 再資源化解体の許可証 に相当する書類)の写し

2項 所有者所在地官庁 は、 第20条第1項 《第17条の規定により有害物質等情報を提供…》 した船舶所有者は、前条の規定により再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を受けなければならない。 の承認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

3節 譲渡し等をしないで行う再資源化解体の実施 > 1款 譲渡し等をしないで国内において再資源化解体を行う場合における有害物質等情報に係る確認

26条 (有害物質等情報の確認の申請)

1項 第25条第1項 《特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体…》 業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに の確認を受けようとする者は、承認等申請書を 所有者所在地官庁 に提出しなければならない。

27条 (有害物質等情報の確認の申請書の添付書類)

1項 前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 有害物質一覧表確認証書(交付を受けている船舶に限る。

2号 有害物質等情報を記載した書類

3号 材料宣言書

4号 供給者適合宣言書

2項 所有者所在地官庁 は、 第25条第1項 《特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体…》 業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに の確認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

2款 譲渡し等をしないで外国において行う再資源化解体の承認

28条 (再資源化解体の承認の申請)

1項 第25条第3項 《3 特定日本船舶の船舶所有者は、自ら締約…》 国再資源化解体業者として譲渡し等をしないで外国において当該特定日本船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定日本船舶の譲渡し等をしないで行う再資源化解体について、国土交通大臣の承認を の承認を受けようとする者は、承認等申請書を 所有者所在地官庁 に提出しなければならない。

29条 (再資源化解体の承認の申請書の添付書類)

1項 第25条第5項 《5 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》 るところにより、再資源化解体を行おうとする特定日本船舶に係る再資源化解体計画に相当する図書、当該特定日本船舶に係る有害物質等情報を記載した書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 有害物質一覧表確認証書

2号 材料宣言書

3号 供給者適合宣言書

4号 締約国の政府が交付する 再資源化解体の許可証 に相当する書類の写し

2項 所有者所在地官庁 は、 第25条第3項 《3 特定日本船舶の船舶所有者は、自ら締約…》 国再資源化解体業者として譲渡し等をしないで外国において当該特定日本船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定日本船舶の譲渡し等をしないで行う再資源化解体について、国土交通大臣の承認を の承認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

5章 再資源化解体準備証書

30条 (再資源化解体準備証書)

1項 第21条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の承認をしたと…》 きは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書以下第24条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。を交付しなければならない。法第25条第2項及び第7項の規定により準用する場合を含む。)の規定により交付する再資源化解体準備証書は、第14号様式によるものとする。

31条 (再資源化解体準備証書の交付申請)

1項 第31条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》 おいて「船級協会」という。が承認等をし、かつ、船級の登録をした特定日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が次の各号に掲げる承認等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める承認又は確認をしたも の船級協会(以下この条、 第32条 《証書の返納命令等 国土交通大臣は、次の…》 各号に掲げる日本船舶が当該各号に定める場合に該当するときは、当該日本船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書又は再資源化解体準備証書の返納、有害物質一覧表の変更その他の必要な措置をとるべきことを 及び 第43条 《 日本の船級協会第30条第2項又は第31…》 条第2項に規定する船級協会をいう。第46条及び第49条において同じ。の役員又は職員が、第30条第2項の確認又は第31条第2項の承認等に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以 において単に「船級協会」という。)が法第31条第2項各号に定める承認等を行い、かつ、船級の登録をした特定日本船舶(以下「 承認等対象船級船 」という。)に係る再資源化解体準備証書の交付を受けようとする者は、再資源化解体準備証書交付申請書(第15号様式)を 所有者所在地官庁 に提出しなければならない。

2項 再資源化解体準備証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 船級協会の特定日本船舶の譲渡し等の承認等に関する事項を記録した書類

2号 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

32条 (再資源化解体準備証書の有効期間)

1項 再資源化解体準備証書の有効期間は、交付の日から、承認等( 承認等対象船級船 にあっては、船級協会が 第31条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》 おいて「船級協会」という。が承認等をし、かつ、船級の登録をした特定日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が次の各号に掲げる承認等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める承認又は確認をしたも の規定により行う承認等)をした日から起算して3月を経過する日までの間とする。

33条 (再資源化解体準備証書の有効期間の延長)

1項 第21条第2項 《2 再資源化解体準備証書の有効期間は、3…》 月とする。 ただし、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により譲渡し等ができなかった特定日本船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて国土交通省令で定める日までの間、そ ただし書(法第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事由は、特定日本船舶が、再資源化解体準備証書の有効期間が満了する時において、航海中となることとする。

2項 前項に規定する事由がある特定日本船舶にあっては、 所有者所在地官庁 又は日本の領事官は、申請により、当該再資源化解体準備証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して当該航海に必要な日数を超えない範囲内においてその指定する日まで当該再資源化解体準備証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りではない。

3項 前項の申請をしようとする者は、再資源化解体準備証書有効期間延長申請書(第16号様式)を 所有者所在地官庁 又は日本の領事官に提出しなければならない。

4項 前項の再資源化解体準備証書有効期間延長申請書には、再資源化解体準備証書を添付しなければならない。

5項 第2項の指定は、再資源化解体準備証書に記入して行う。

34条 (再資源化解体準備証書の再交付)

1項 船舶所有者は、再資源化解体準備証書を滅失し、又は毀損した場合は、再資源化解体準備証書再交付申請書(第17号様式)に再資源化解体準備証書(毀損した場合に限る。)を添えて、 所有者所在地官庁 に提出し、その再交付を受けることができる。

2項 再資源化解体準備証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した再資源化解体準備証書は、その効力を失うものとする。

35条 (再資源化解体準備証書の書換え)

1項 船舶所有者は、再資源化解体準備証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、再資源化解体準備証書書換申請書(第18号様式)に再資源化解体準備証書を添えて、 所有者所在地官庁 に提出し、再資源化解体準備証書の書換えを受けなければならない。

36条 (再資源化解体準備証書の返納)

1項 船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する再資源化解体準備証書(第4号の場合にあっては、発見した再資源化解体準備証書)を 所有者所在地官庁 に返納しなければならない。

1号 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。

2号 船舶が特定日本船舶でなくなったとき。

3号 再資源化解体準備証書の有効期限が満了したとき。

4号 再資源化解体準備証書を滅失したことにより再資源化解体準備証書の再交付を受けた後、その滅失した再資源化解体準備証書を発見したとき。

5号 前号に掲げる場合のほか、船舶が再資源化解体準備証書を受有することを要しなくなったとき。

37条 (承認等に係る有害物質一覧表確認証書の返付)

1項 所有者所在地官庁 は、承認等をした場合は、 第25条第1項 《法第20条第3項の国土交通省令で定める書…》 類は、次のとおりとする。 1 有害物質一覧表確認証書交付を受けている船舶に限る。 2 材料宣言書 3 供給者適合宣言書 4 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則2019年厚生労働省・国土第27条第1項 《前条の申請書には、次に掲げる書類を添付し…》 なければならない。 1 有害物質一覧表確認証書交付を受けている船舶に限る。 2 有害物質等情報を記載した書類 3 材料宣言書 4 供給者適合宣言書 又は 第29条第1項 《法第25条第5項の国土交通省令で定める書…》 類は、次のとおりとする。 1 有害物質一覧表確認証書 2 材料宣言書 3 供給者適合宣言書 4 締約国の政府が交付する再資源化解体の許可証に相当する書類の写し の規定により提出された有害物質一覧表確認証書を当該承認等の申請者に返付するものとする。

38条 (締約国の船舶に対する再資源化解体準備証書に相当する証書の交付)

1項 第27条第1項 《国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約…》 国の次の各号に掲げる船舶について再資源化解体準備証書第21条第1項第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。に規定する再資源化解体準備証書をいう。第32条第1項第2号から第4号までを除き、以 の規定により交付する締約国の船舶に係る再資源化解体準備証書に相当する証書は、当該締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された 第30条 《船級協会による有害物質一覧表に係る確認 …》 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する。 2 前項の規定による登録を受けた者次項において「船級協会」という。が有害物質一覧 に規定する再資源化解体準備証書とする。

2項 第24条 《特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する…》 法律の適用除外 有効な再資源化解体準備証書の交付を受けている特定日本船舶の船舶所有者が当該特定日本船舶の譲渡し等をしようとする場合において、当該譲渡し等が締約国のうち経済産業省令・国土交通省令・環境第26条 《締約国の政府が発行する再資源化解体準備条…》 約証書 特定日本船舶第2条第3項第2号に掲げる船舶を除く。の船舶所有者又は船長は、締約国の政府から再資源化解体準備条約証書の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。第28条 《再資源化解体の実施に係る義務 再資源化…》 解体業者は、特定船舶の再資源化解体を行うに当たっては、当該特定船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に10分配慮し、当該特定船舶に係る第18条第1項又は第25条第1項の の規定は、 第27条第1項 《国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約…》 国の次の各号に掲げる船舶について再資源化解体準備証書第21条第1項第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。に規定する再資源化解体準備証書をいう。第32条第1項第2号から第4号までを除き、以 に規定する承認又は確認について準用する。

3項 所有者所在地官庁 は、 第27条第1項 《国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約…》 国の次の各号に掲げる船舶について再資源化解体準備証書第21条第1項第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。に規定する再資源化解体準備証書をいう。第32条第1項第2号から第4号までを除き、以 に規定にする承認又は確認を行う場合において、当該承認又は確認に必要な書類の提出を求めることができる。

6章 船級協会等 > 1節 船級協会

39条 (有害物質一覧表の確認に係る船級協会の登録の申請)

1項 第30条第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する。法第30条第3項において準用する 船舶安全法 第25条の48第2項 《2 前2条の規定は、前項の登録の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により法第30条第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が確認を行おうとする事業所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が確認の業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの及び履歴書

3号 確認に用いるスペクトル分析器、放射線測定器その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 確認を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

5号 確認を行う者が、 第30条第3項 《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》 四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項 において準用する 船舶安全法 第25条の47第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める に該当する者であることを証する書類

6号 登録を受けようとする者が、 第30条第3項 《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》 四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項 において準用する 船舶安全法 第25条の47第1項第3号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める 及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類

40条 (帳簿の記載等)

1項 第30条第3項 《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》 四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項 において準用する 船舶安全法 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 船名

2号 船舶番号

3号 総トン数

4号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所

5号 確認を行った年月日及び場所

6号 確認を行った事業所の名称

7号 確認の結果

8号 その他確認の実施状況に関する事項

2項 第30条第3項 《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》 四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項 において準用する 船舶安全法 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、確認の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。

41条 (報告書の提出等)

1項 船級協会は、 第30条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》 おいて「船級協会」という。が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第3条第1項の確認をしたものとみなす。 の規定による確認を行った場合は、速やかに、同項の規定による確認に関する報告書を 船舶所在地官庁 に提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、前条第1項第1号から第7号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3項 船舶所在地官庁 は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、 第30条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》 おいて「船級協会」という。が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第3条第1項の確認をしたものとみなす。 の規定による確認の申請者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

4項 国土交通大臣は、船級協会の行った 第30条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》 おいて「船級協会」という。が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第3条第1項の確認をしたものとみなす。 の規定による確認が適当でないと認める場合は、再度の同項の規定による確認を求めることができる。

42条 (準用)

1項 船舶安全法施行規則 第3章の2第1節( 第47条 《手数料 法第3条第1項の確認法第8条の…》 当該確認に相当する確認を含む。以下この条において同じ。を受けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活第47条 《手数料 法第3条第1項の確認法第8条の…》 当該確認に相当する確認を含む。以下この条において同じ。を受けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活 の三、 第47条 《手数料 法第3条第1項の確認法第8条の…》 当該確認に相当する確認を含む。以下この条において同じ。を受けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活 の八、 第47条 《手数料 法第3条第1項の確認法第8条の…》 当該確認に相当する確認を含む。以下この条において同じ。を受けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活 の十一及び第47条の12を除く。)の規定は、 第30条第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する。 の規定による登録、船級協会及び船級協会がする同条第2項の確認について準用する。この場合において、同令第47条の2の見出し中「登録検定機関登録簿」とあるのは「船級協会登録簿」と、同令第47条の2第2号及び 第47条 《手数料 法第3条第1項の確認法第8条の…》 当該確認に相当する確認を含む。以下この条において同じ。を受けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活 の七(見出しを除く。)中「検定業務」とあるのは「確認業務」と、同令第47条の六(見出しを含む。及び第47条の7の見出し中「検定業務規程」とあるのは「確認業務規程」と、同令第47条の7第3号中「検定合格証明書」とあるのは「確認証明書」と、同条第5号中「検定員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。

43条

1項 第39条 《有害物質一覧表の確認に係る船級協会の登録…》 の申請 法第30条第1項法第30条第3項において準用する船舶安全法第25条の48第2項において準用する場合を含む。の規定により法第30条第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記 から 第42条 《準用 船舶安全法施行規則第3章の2第1…》 節第47条、第47条の三、第47条の八、第47条の十一及び第47条の12を除く。の規定は、法第30条第1項の規定による登録、船級協会及び船級協会がする同条第2項の確認について準用する。 この場合におい までの規定は 第31条第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を次に掲げる承認又は確認以下「承認等」という。をする者として登録する。 1 特定日本船舶の譲渡し等の承認 2 譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定日本船舶の再資源化 の規定による登録、船級協会及び船級協会がする同条第2項の承認等について準用する。この場合において、 第39条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 の見出し中「有害物質一覧表の確認」とあるのは「特定日本船舶の譲渡し等の承認等」と、同条及び 第40条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣及び主務大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、それぞれその一部をその所属の職員に委任することができる。 中「法第30条第3項」とあるのは「法第31条第3項において準用する法第30条第3項」と、 第41条第1項 《船級協会は、法第30条第2項の規定による…》 確認を行った場合は、速やかに、同項の規定による確認に関する報告書を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 及び第3項中「 船舶所在地官庁 」とあるのは「 所有者所在地官庁 」と、 第42条 《準用 船舶安全法施行規則第3章の2第1…》 節第47条、第47条の三、第47条の八、第47条の十一及び第47条の12を除く。の規定は、法第30条第1項の規定による登録、船級協会及び船級協会がする同条第2項の確認について準用する。 この場合におい 中「確認業務」」とあるのは「承認等業務」」と、「確認業務規程」とあるのは「承認等業務規程」と、「確認証明書」とあるのは「承認等証明書」と、「確認員」とあるのは「承認員及び確認員」と読み替えるものとする。

2節 旅費の額の計算に関し必要な細目

44条 (準用)

1項 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令 2019年政令第11号第4条 《外国船級協会の事務所等における検査に要す…》 る費用 法第30条第3項において準用する船舶安全法第25条の58第3項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令の規定を準用する。 において準用する 船舶安全法施行令 1934年勅令第13号第4条 《 船舶安全法第25条の58第3項同法第2…》 5条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含むの政令を以て定むる費用は同法第25条の58第2項第6号の検査の為同号の職員ガ其の検査に係る事務所又は事業所の所在 の規定による旅費の額の計算に関し必要な細目については、 船舶安全法施行規則 第3章の2第6節の規定を準用する。

7章 雑則

45条 (報告の徴収)

1項 日本船舶又は監督対象外国船舶の船舶所有者又は船長は、これらの船舶に係る有害物質等情報又はこれらの船舶の状態若しくは譲渡し等に関し 第34条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶又は監督対象外国船舶の船舶所有者又は船長に対し、これらの船舶に係る有害物質等情報又はこれらの船舶の状態若しくは譲渡し等に関し報告をさせることができ の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

46条

1項 削除

47条 (手数料)

1項 第3条第1項 《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》 有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず の確認(法第8条の当該確認に相当する確認を含む。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、別表第1に定める額( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下この条において「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認の申請をする場合にあっては、別表第2に定める額)の手数料を納付しなければならない。

2項 外国において 第3条第1項 《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》 有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず の確認を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に113,700円( 初回確認 を受ける場合は、485,200円)を加算した額とする。

3項 承認等( 第27条第1項 《国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約…》 国の次の各号に掲げる船舶について再資源化解体準備証書第21条第1項第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。に規定する再資源化解体準備証書をいう。第32条第1項第2号から第4号までを除き、以 の当該承認等に相当する承認又は確認を含む。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、別表第3に定める額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認等の申請をする場合にあっては、別表第4に定める額)の手数料を納付しなければならない。ただし、当該承認等を法第3条第1項の確認(同項第1号に掲げる場合に係るものを除く。)と同時に受ける場合の手数料の額は、別表第5に定める手数料の額(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認等の申請をする場合にあっては、別表第6に定める手数料の額)とする。

4項 外国において承認等を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に113,700円を加算した額とする。

5項 有害物質一覧表確認証書の再交付若しくは書換え、再資源化解体準備証書の再交付若しくは書換えを受けようとする者又は 確認対象船級船 に係る有害物質一覧表確認証書の交付若しくは 承認等対象船級船 に係る再資源化解体準備証書の交付を受けようとする者は、別表第7に定める額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、再交付又は書換えの申請をする場合にあっては、別表第8に定める額)の手数料を納付しなければならない。

6項 前各項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第19号様式)に貼って納付しなければならない。

48条 (権限の委任)

1項 第3条第1項 《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》 有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず 、法第4条第1項及び第2項並びに法第8条に規定する国土交通大臣の権限は 船舶所在地官庁 が、法第20条第1項、第2項及び第4項、法第21条第1項(法第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。及び第2項(法第25条第2項において準用する場合を含む。)、法第25条第1項、第3項、第4項及び第6項並びに法第27条に規定する国土交通大臣の権限は 所有者所在地官庁 が行う。

2項 第32条 《証書の返納命令等 国土交通大臣は、次の…》 各号に掲げる日本船舶が当該各号に定める場合に該当するときは、当該日本船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書又は再資源化解体準備証書の返納、有害物質一覧表の変更その他の必要な措置をとるべきことを 、法第33条並びに法第34条第1項及び第3項に規定する国土交通大臣の権限は、 船舶所在地官庁 も行うことができる。

3項 第35条第1項 《国土交通大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため必要があると認めるときは、船舶所有者、船長、造船事業者、船舶に設置される設備の製造事業者その他の船舶の再資源化解体と密接な関連を有する者再資源化解体業者を除く。に対し、有害物質一覧表の作成、有害物 に規定する国土交通大臣の権限は、船舶所有者、船長、造船事業者、船舶に設置される設備の製造事業者その他の船舶の再資源化解体と密接な関連を有する者(再資源化解体事業者を除く。)の所在地を管轄する 地方運輸局長等 も行うことができる。

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