附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日から施行する。ただし、附則第2条から
第10条
《更新確認 更新確認は、有害物質一覧表確…》
認証書の有効期間の満了前に受けることができる。
までの規定、附則第12条の規定、附則第14条中 国土交通省組織規則 (2001年国土交通省令第1号)附則第8条の次に1条を加える改正規定及び附則第15条中 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)附則第3条の次に11条を加える改正規定は、法附則第1条第2号の政令で定める日(2019年4月1日)から施行する。
2条 (相当確認の引継ぎ等)
1項 第6条
《確認の引継ぎ 法第3条第1項の確認を申…》
請した者は、当該申請に係る船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に有害物質一覧表確認引継申請書第2号様式を提出して、新たな船舶所在地官庁への確認の引継ぎを受
から
第13条
《有害物質一覧表確認証書の有効期間 有害…》
物質一覧表確認証書の有効期間は、交付の日から、初回確認確認対象船級船にあっては、船級協会が法第30条第2項の規定により行う初回確認に相当する確認又は更新確認確認対象船級船にあっては、船級協会が法第30
まで及び
第16条
《有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了 …》
従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了前に、更新確認等を受け、当該更新確認等に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けた場合は、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間は、満了したものとする。
から
第20条
《有害物質一覧表確認証書の返付等 船舶所…》
在地官庁は、臨時確認をした場合は、第8条第1項の規定により提出された有害物質一覧表確認証書を当該確認の申請者に返付するものとする。 この場合において、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の
までの規定は法附則第5条第1項の相当確認及び同条第2項の相当証書について準用する。この場合において、
第6条
《確認の引継ぎ 法第3条第1項の確認を申…》
請した者は、当該申請に係る船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に有害物質一覧表確認引継申請書第2号様式を提出して、新たな船舶所在地官庁への確認の引継ぎを受
中「有害物質一覧表確認引継申請書」とあるのは「相当確認引継申請書」と、
第7条
《有害物質一覧表の確認の申請 法第3条第…》
1項の確認を受けようとする者は、有害物質一覧表確認申請書第3号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
の見出し及び
第12条第2項第2号
《2 有害物質一覧表確認証書交付申請書には…》
、次に掲げる書類初めて有害物質一覧表確認証書の交付を受ける場合にあっては、第2号及び第3号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 有害物質一覧表確認証書 2 船級協会の有害物質一覧表の確認に関する
中「有害物質一覧表の確認」とあるのは「相当確認」と、
第7条
《有害物質一覧表の確認の申請 法第3条第…》
1項の確認を受けようとする者は、有害物質一覧表確認申請書第3号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
中「有害物質一覧表確認申請書」とあるのは「相当確認申請書」と、
第8条第1項
《前条の申請書には、次に掲げる書類を添付し…》
なければならない。 1 法第3条第1項の確認同項第1号に掲げる場合に係るものに限る。以下「初回確認」という。を受ける場合は、次の書類 イ 有害物質一覧表 ロ 材料宣言書第4号様式 ハ 供給者適合宣言書
中「同項」とあるのは「 法
第3条第1項
《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》
有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず
」と、同項第1号及び
第13条
《承継 再資源化解体業者が第10条第1項…》
の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、
中「 初回確認 」とあるのは「相当初回確認」と、
第8条第1項第2号
《国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約…》
国の船舶第2条第3項第2号に掲げる船舶を除く。第27条第1項において同じ。について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の有害物質一覧表に係る第3条第1
、
第9条
《有害物質一覧表の内容に相当する情報の収集…》
及び整理 特別特定日本船舶以外の特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶に係る有害物質一覧表の内容に相当する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
(見出しを含む。)及び
第20条
《特定日本船舶の譲渡し等の承認 第17条…》
の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条の規定により再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を受けなければならない
中「 臨時確認 」とあるのは「相当臨時確認」と、
第8条第1項第2号
《国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約…》
国の船舶第2条第3項第2号に掲げる船舶を除く。第27条第1項において同じ。について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の有害物質一覧表に係る第3条第1
中「更新確認」とあるのは「相当確認同項第3号に掲げる場合に係るものに限る。以下「相当更新確認」という。)」と、
第9条第2項
《2 臨時確認を受けるべき場合に、更新確認…》
を受けるときは、当該臨時確認を受けることを要しない。
及び
第10条
《更新確認 更新確認は、有害物質一覧表確…》
認証書の有効期間の満了前に受けることができる。
(見出しを含む。)中「更新確認」とあるのは「相当更新確認」と、
第11条
《有害物質一覧表確認証書 法第4条第1項…》
の規定により交付する有害物質一覧表確認証書は、第6号様式によるものとする。
中「法第4条第1項」とあるのは「法附則第5条第2項」と、
第12条第1項
《法第30条第2項の船級協会以下この条、第…》
13条、第15条、第20条、第41条及び第42条において単に「船級協会」という。が有害物質一覧表についての確認を行い、かつ、船級の登録をした船舶以下「確認対象船級船」という。に係る有害物質一覧表確認証
中「法第30条第2項の船級協会以下この条、
第13条
《有害物質一覧表確認証書の有効期間 有害…》
物質一覧表確認証書の有効期間は、交付の日から、初回確認確認対象船級船にあっては、船級協会が法第30条第2項の規定により行う初回確認に相当する確認又は更新確認確認対象船級船にあっては、船級協会が法第30
、
第16条
《有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了 …》
従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了前に、更新確認等を受け、当該更新確認等に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けた場合は、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間は、満了したものとする。
、
第20条
《有害物質一覧表確認証書の返付等 船舶所…》
在地官庁は、臨時確認をした場合は、第8条第1項の規定により提出された有害物質一覧表確認証書を当該確認の申請者に返付するものとする。 この場合において、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の
、
第41条
《報告書の提出等 船級協会は、法第30条…》
第2項の規定による確認を行った場合は、速やかに、同項の規定による確認に関する報告書を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 2 前項の報告書には、前条第1項第1号から第7号までに掲げる事項を記載しな
及び
第42条
《準用 船舶安全法施行規則第3章の2第1…》
節第47条、第47条の三、第47条の八、第47条の十一及び第47条の12を除く。の規定は、法第30条第1項の規定による登録、船級協会及び船級協会がする同条第2項の確認について準用する。 この場合におい
において単に「船級協会」という。)」とあるのは「相当確認船級協会」と、同項、
第13条
《有害物質一覧表確認証書の有効期間 有害…》
物質一覧表確認証書の有効期間は、交付の日から、初回確認確認対象船級船にあっては、船級協会が法第30条第2項の規定により行う初回確認に相当する確認又は更新確認確認対象船級船にあっては、船級協会が法第30
及び
第20条第2項
《2 船級協会は、有害物質一覧表確認証書を…》
受有する確認対象船級船に係る法第30条第2項に規定する確認臨時確認に相当する確認に限る。をした場合は、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の内容が当該船舶の状態と一致すると認められた旨を記
中「 確認対象船級船 」とあるのは「相当確認対象船級船」と、
第12条
《有害物質一覧表確認証書の交付申請 法第…》
30条第2項の船級協会以下この条、第13条、第15条、第20条、第41条及び第42条において単に「船級協会」という。が有害物質一覧表についての確認を行い、かつ、船級の登録をした船舶以下「確認対象船級船
中「有害物質一覧表確認証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、同条第2項第2号及び第3号、
第13条
《有害物質一覧表確認証書の有効期間 有害…》
物質一覧表確認証書の有効期間は、交付の日から、初回確認確認対象船級船にあっては、船級協会が法第30条第2項の規定により行う初回確認に相当する確認又は更新確認確認対象船級船にあっては、船級協会が法第30
並びに
第20条第2項
《2 船級協会は、有害物質一覧表確認証書を…》
受有する確認対象船級船に係る法第30条第2項に規定する確認臨時確認に相当する確認に限る。をした場合は、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の内容が当該船舶の状態と一致すると認められた旨を記
において「船級協会」とあるのは「相当確認船級協会」と、
第13条
《有害物質一覧表確認証書の有効期間 有害…》
物質一覧表確認証書の有効期間は、交付の日から、初回確認確認対象船級船にあっては、船級協会が法第30条第2項の規定により行う初回確認に相当する確認又は更新確認確認対象船級船にあっては、船級協会が法第30
及び
第20条第2項
《2 船級協会は、有害物質一覧表確認証書を…》
受有する確認対象船級船に係る法第30条第2項に規定する確認臨時確認に相当する確認に限る。をした場合は、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の内容が当該船舶の状態と一致すると認められた旨を記
中「法第30条第2項」とあるのは「法附則第6条第2項」と、
第13条
《有害物質一覧表確認証書の有効期間 有害…》
物質一覧表確認証書の有効期間は、交付の日から、初回確認確認対象船級船にあっては、船級協会が法第30条第2項の規定により行う初回確認に相当する確認又は更新確認確認対象船級船にあっては、船級協会が法第30
中「更新確認」とあるのは「相当更新確認」と、「更新確認に」とあるのは「相当更新確認に」と、同条及び
第16条
《有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了 …》
従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了前に、更新確認等を受け、当該更新確認等に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けた場合は、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間は、満了したものとする。
中「 更新確認等 」とあるのは「相当更新確認等」と、
第17条第1項
《船舶所有者は、有害物質一覧表確認証書を滅…》
失し、又は毀損した場合は、有害物質一覧表確認証書再交付申請書第9号様式に有害物質一覧表確認証書毀損した場合に限る。を添えて、船舶所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
中「有害物質一覧表確認証書再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、
第18条
《有害物質一覧表確認証書の書換え 船舶所…》
有者は、有害物質一覧表確認証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、有害物質一覧表確認証書書換申請書第10号様式に有害物質一覧表確認証書を添えて、船舶所在地官
中「有害物質一覧表確認証書書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、
第20条第1項
《船舶所在地官庁は、臨時確認をした場合は、…》
第8条第1項の規定により提出された有害物質一覧表確認証書を当該確認の申請者に返付するものとする。 この場合において、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の内容が当該船舶の状態と一致すると認
中「
第8条第1項
《前条の申請書には、次に掲げる書類を添付し…》
なければならない。 1 法第3条第1項の確認同項第1号に掲げる場合に係るものに限る。以下「初回確認」という。を受ける場合は、次の書類 イ 有害物質一覧表 ロ 材料宣言書第4号様式 ハ 供給者適合宣言書
」とあるのは「附則第2条の規定により準用する
第8条第1項
《前条の申請書には、次に掲げる書類を添付し…》
なければならない。 1 法第3条第1項の確認同項第1号に掲げる場合に係るものに限る。以下「初回確認」という。を受ける場合は、次の書類 イ 有害物質一覧表 ロ 材料宣言書第4号様式 ハ 供給者適合宣言書
」と、第2号様式中「有害物質一覧表確認引継申請書」とあるのは「相当確認引継申請書」と、「
第6条
《確認の引継ぎ 法第3条第1項の確認を申…》
請した者は、当該申請に係る船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に有害物質一覧表確認引継申請書第2号様式を提出して、新たな船舶所在地官庁への確認の引継ぎを受
」とあるのは「附則第2条において準用する
第6条
《確認の引継ぎ 法第3条第1項の確認を申…》
請した者は、当該申請に係る船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に有害物質一覧表確認引継申請書第2号様式を提出して、新たな船舶所在地官庁への確認の引継ぎを受
」と、同様式及び第3号様式中「有害物質一覧表の確認」とあるのは「相当確認」と、第3号様式中「有害物質一覧表確認申請書」とあるのは「相当確認申請書」と、「
第7条
《有害物質一覧表の確認の申請 法第3条第…》
1項の確認を受けようとする者は、有害物質一覧表確認申請書第3号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
」とあるのは「附則第2条において準用する
第7条
《有害物質一覧表の確認の申請 法第3条第…》
1項の確認を受けようとする者は、有害物質一覧表確認申請書第3号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
」と、第7号様式中「有害物質一覧表確認証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「
第12条第1項
《法第30条第2項の船級協会以下この条、第…》
13条、第15条、第20条、第41条及び第42条において単に「船級協会」という。が有害物質一覧表についての確認を行い、かつ、船級の登録をした船舶以下「確認対象船級船」という。に係る有害物質一覧表確認証
」とあるのは「附則第2条において準用する
第12条第1項
《法第30条第2項の船級協会以下この条、第…》
13条、第15条、第20条、第41条及び第42条において単に「船級協会」という。が有害物質一覧表についての確認を行い、かつ、船級の登録をした船舶以下「確認対象船級船」という。に係る有害物質一覧表確認証
」と、第9号様式中「有害物質一覧表確認証書再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「
第17条第1項
《船舶所有者は、有害物質一覧表確認証書を滅…》
失し、又は毀損した場合は、有害物質一覧表確認証書再交付申請書第9号様式に有害物質一覧表確認証書毀損した場合に限る。を添えて、船舶所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
」とあるのは「附則第2条において準用する
第17条第1項
《船舶所有者は、有害物質一覧表確認証書を滅…》
失し、又は毀損した場合は、有害物質一覧表確認証書再交付申請書第9号様式に有害物質一覧表確認証書毀損した場合に限る。を添えて、船舶所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
」と、第10号様式中「有害物質一覧表確認証書書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「
第18条
《有害物質一覧表確認証書の書換え 船舶所…》
有者は、有害物質一覧表確認証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、有害物質一覧表確認証書書換申請書第10号様式に有害物質一覧表確認証書を添えて、船舶所在地官
」とあるのは「附則第2条において準用する
第18条
《有害物質一覧表確認証書の書換え 船舶所…》
有者は、有害物質一覧表確認証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、有害物質一覧表確認証書書換申請書第10号様式に有害物質一覧表確認証書を添えて、船舶所在地官
」と読み替えるものとする。
3条 (相当証書の有効期間の延長)
1項 相当証書の有効期間が満了するまでの間において次に掲げる事由により相当 更新確認等 を受けることができなかった船舶については、 船舶所在地官庁 は、その有効期間を延長することができる。
1号 国際航海に従事する船舶(次号の船舶を除く。)が、相当証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は相当 更新確認等 を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。
2号 国際航海に従事する船舶であって航海を開始する港から最終の到達港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、相当証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
3号 国際航海に従事しない船舶が、相当証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
2項 第14条第2項
《2 前項第1号に規定する事由がある船舶に…》
あっては、船舶所在地官庁又は日本の領事官は、申請により、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して3月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該有害物質一覧表確認証書の有効
から第6項までの規定は、前項の規定による相当証書の有効期間の延長について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「 船舶所在地官庁 又は日本の領事官」とあるのは「船舶所在地官庁」と、同条第4項及び第5項中「有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書」とあるのは「相当証書有効期間延長申請書」と、第8号様式中「有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書」とあるのは「相当証書有効期間延長申請書」と、「
第14条第4項
《4 前2項の申請をしようとする者は、有害…》
物質一覧表確認証書有効期間延長申請書第8号様式を船舶所在地官庁又は日本の領事官に提出しなければならない。
」とあるのは「附則第3条第2項において準用する
第14条第4項
《4 前2項の申請をしようとする者は、有害…》
物質一覧表確認証書有効期間延長申請書第8号様式を船舶所在地官庁又は日本の領事官に提出しなければならない。
」と読み替えるものとする。
4条
1項 相当 更新確認等 の結果法附則第5条第2項の規定による相当証書の交付を受けることができる船舶であって、当該相当更新確認等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、従前の相当証書の有効期間が満了するまでの間において当該相当更新確認等に係る相当証書の交付を速やかに受けることができなかったものについては、従前の相当証書の有効期間は、附則第2条において準用する
第13条
《有害物質一覧表確認証書の有効期間 有害…》
物質一覧表確認証書の有効期間は、交付の日から、初回確認確認対象船級船にあっては、船級協会が法第30条第2項の規定により行う初回確認に相当する確認又は更新確認確認対象船級船にあっては、船級協会が法第30
の規定にかかわらず、当該相当更新確認等に係る相当証書が交付される日又は従前の相当証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5月を経過する日のいずれか早い日までの間とする。
2項 第15条第2項
《2 法第4条第5項の規定の適用を受けよう…》
とする者は、その旨を記載した書面を船舶所在地官庁に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。 この場合において、確認対象船級船に係る当該確認を受けようとする者にあっては、当
から第5項までの規定は、前項の相当証書の有効期間について準用する。この場合において、同条第2項中「 法
第4条第5項
《5 更新確認の結果第1項の規定による有害…》
物質一覧表確認証書の交付を受けることができる船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了するまでの間において当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を
」とあるのは「前項」と、同項から同条第4項までの規定中「 確認対象船級船 」とあるのは「相当確認対象船級船」と、同条第2項第2号及び第4項中「船級協会」とあるのは「相当確認船級協会」と、同条第3項中「
第8条第1項
《国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約…》
国の船舶第2条第3項第2号に掲げる船舶を除く。第27条第1項において同じ。について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の有害物質一覧表に係る第3条第1
」とあるのは「附則第2条の規定により準用する
第8条第1項
《前条の申請書には、次に掲げる書類を添付し…》
なければならない。 1 法第3条第1項の確認同項第1号に掲げる場合に係るものに限る。以下「初回確認」という。を受ける場合は、次の書類 イ 有害物質一覧表 ロ 材料宣言書第4号様式 ハ 供給者適合宣言書
」と、同項及び同条第4項中「法第4条第5項」とあるのは「第1項」と、同条第3項及び第5項中「更新確認」とあるのは「相当更新確認」と読み替えるものとする。
5条 (有害物質一覧表確認証書とみなされない事由)
1項 法附則第5条第3項の国土交通省令で定める事由は、 船舶安全法施行規則
第19条第1項
《法第5条第1項第3号の国土交通省令で定め…》
る改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 1 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの イ 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変
又は 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第15条第1項
《法第19条の39の国土交通省令で定める改…》
造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 1 ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備、有害液体物質排出防止設備、ふん尿等排出防止設備、有害水バラストの排出防止に関する設
に規定する改造又は修理であって、有害物質一覧表に記載した有害物質の種類又は量の変更を伴うものを行ったこととする。
6条 (手数料)
1項 法附則第5条第6項の国土交通省令で定める額は、附則別表第1に定める額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して相当確認又は相当証書の交付、再交付若しくは書換えの申請をする場合にあっては、附則別表第2に定める額)とする。
2項 外国において相当確認を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に113,700円(相当 初回確認 を受ける場合は、485,200円)を加算した額とする。
3項 前各項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第19号様式)に貼って納付しなければならない。
7条 (相当確認に係る船級協会の登録の申請等)
1項 第39条
《有害物質一覧表の確認に係る船級協会の登録…》
の申請 法第30条第1項法第30条第3項において準用する船舶安全法第25条の48第2項において準用する場合を含む。の規定により法第30条第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記
から
第42条
《準用 船舶安全法施行規則第3章の2第1…》
節第47条、第47条の三、第47条の八、第47条の十一及び第47条の12を除く。の規定は、法第30条第1項の規定による登録、船級協会及び船級協会がする同条第2項の確認について準用する。 この場合におい
まで及び
第44条
《準用 船舶の再資源化解体の適正な実施に…》
関する法律施行令2019年政令第11号第4条において準用する船舶安全法施行令1934年勅令第13号第4条の規定による旅費の額の計算に関し必要な細目については、船舶安全法施行規則第3章の2第6節の規定を
の規定は法附則第6条第1項の規定による登録、相当確認船級協会及び相当確認船級協会が行う同条第2項の相当確認について準用する。この場合において、
第39条
《有害物質一覧表の確認に係る船級協会の登録…》
の申請 法第30条第1項法第30条第3項において準用する船舶安全法第25条の48第2項において準用する場合を含む。の規定により法第30条第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記
の見出し中「有害物質一覧表の確認」とあるのは「相当確認」と、同条及び
第40条
《帳簿の記載等 法第30条第3項において…》
準用する船舶安全法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 船名 2 船舶番号 3 総トン数 4 船舶所有者の氏名又は名称及び住所 5 確認を行った年月日及び場所 6 確
中「 法
第30条第3項
《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》
四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項
」とあるのは「法附則第6条第3項において準用する法第30条第3項」と、
第42条
《準用 船舶安全法施行規則第3章の2第1…》
節第47条、第47条の三、第47条の八、第47条の十一及び第47条の12を除く。の規定は、法第30条第1項の規定による登録、船級協会及び船級協会がする同条第2項の確認について準用する。 この場合におい
中「船級協会登録簿」とあるのは「相当確認船級協会登録簿」と、「確認業務」」とあるのは「相当確認業務」」と、「確認業務規程」とあるのは「相当確認業務規程」と、「確認証明書」とあるのは「相当確認証明書」と、
第44条
《準用 船舶の再資源化解体の適正な実施に…》
関する法律施行令2019年政令第11号第4条において準用する船舶安全法施行令1934年勅令第13号第4条の規定による旅費の額の計算に関し必要な細目については、船舶安全法施行規則第3章の2第6節の規定を
中「
第4条
《航海の態様が特殊な船舶 法第2条第4項…》
の航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 海上保安庁の使用する船舶 2 漁業の取締りにのみ従事する船舶
に」とあるのは「附則第3条に」と読み替えるものとする。
8条 (権限の委任)
1項 法附則第5条第1項及び第2項に規定する国土交通大臣の権限は 船舶所在地官庁 が行う。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《法第2項の国土交通省令で定める特別の用途…》
法第2項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、陸上自衛隊又は海上自衛隊防衛大学校を含む。の使用する船舶とする。
及び附則第90条の規定は、 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 (2018年法律第61号)の施行の日(2025年6月26日)から施行する。