第1号様式 (第6条関係)
第24条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務関係)
第2号様式 (第10条関係)
大臣は、保管した工作物等法第24条第6項の規定により売却した代金を含む。を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該工作物等の返関係)
法番号:2019年国土交通省令第17号
略称:
第24条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務関係)
大臣は、保管した工作物等法第24条第6項の規定により売却した代金を含む。を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該工作物等の返関係)
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