制定文
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 (2018年法律第89号)
第10条第1項
《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》
域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受
、第6項及び第7項、
第12条
《促進区域内海域における禁止行為 何人も…》
、促進区域内海域において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。
、
第24条第5項
《5 国土交通大臣は、前項の規定により工作…》
物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者第9項において「所有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通
及び第6項、
第25条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、第10条第1項の許可を受けた者選定事業者を除く。に対し必要な報告を求め、又はその職員に、当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若し
、
第26条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による督促…》
をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。 この場合において、延滞金は、年14・5パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
並びに
第28条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (促進区域内海域の占用等に係る許可)
1項 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第10条第1項第1号
《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》
域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受
に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 促進区域内海域の占用の目的
2号 促進区域内海域の占用の期間
3号 促進区域内海域の占用の場所
4号 促進区域内海域の占用の方法
2項 法
第10条第1項第2号
《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》
域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受
に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 土砂の採取の目的
2号 土砂の採取の期間
3号 土砂の採取の場所
4号 土砂の採取の方法
5号 土砂の採取量
3項 法
第10条第1項第3号
《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》
域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受
に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 施設又は工作物の新設又は改築の目的
2号 施設又は工作物の新設又は改築の場所
3号 新設又は改築する施設又は工作物の構造
4号 工事実施の方法
5号 工事実施の期間
4項 法
第10条第1項第4号
《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》
域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受
に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 行為の目的
2号 行為の内容
3号 行為の期間
4号 行為の場所
5号 行為の方法
2条 (占用料及び土砂採取料の基準)
1項 法
第10条第6項
《6 国土交通大臣は、国土交通省令で定める…》
ところにより、第1項第1号又は第2号の行為に係る同項の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。
の占用料又は土砂採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土砂採取料等を考慮して国土交通大臣が定めるものとする。
2項 国土交通大臣は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料及び土砂採取料を減額し、又は免除することができる。
3条 (過怠金)
1項 国土交通大臣は、偽りその他不正の行為により 法
第10条第6項
《6 国土交通大臣は、国土交通省令で定める…》
ところにより、第1項第1号又は第2号の行為に係る同項の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。
の占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額の過怠金を徴収するものとする。
4条 (促進区域内海域における放置等禁止物件)
1項 法
第12条
《促進区域内海域における禁止行為 何人も…》
、促進区域内海域において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。
の国土交通省令で定める物件は次に掲げるものとする。
1号 船舶
2号 土石
3号 いかだ
4号 竹木
5号 車両
6号 前各号に掲げるもののほか、促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの
5条 (工作物等を保管した場合の公示事項)
1項 法
第24条第5項
《5 国土交通大臣は、前項の規定により工作…》
物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者第9項において「所有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 工作物等の名称又は種類、形状及び数量
2号 工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時
3号 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
4号 前3号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項
6条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)
1項 法
第24条第5項
《5 国土交通大臣は、前項の規定により工作…》
物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者第9項において「所有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通
の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所に掲示すること。
2号 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(
第10条
《促進区域内海域の占用等に係る許可 海洋…》
再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定める
において「 所有者等 」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。
2項 国土交通大臣は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、第1号様式による保管した工作物等一覧簿を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
7条 (工作物等の価額の評価の方法)
1項 法
第24条第6項
《6 国土交通大臣は、第4項の規定により保…》
管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより
の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
8条 (保管した工作物等を売却する場合の手続)
1項 法
第24条第6項
《6 国土交通大臣は、第4項の規定により保…》
管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより
の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
9条
1項 国土交通大臣は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所に掲示し、又は官報若しくは新聞紙に掲載する等当該掲示に準ずる適当な方法で公示しなければならない。
1号 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量
2号 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
3号 当該競争入札の執行の日時及び場所
4号 契約条項の概要
5号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
2項 国土交通大臣は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
3項 国土交通大臣は、前条ただし書の随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
10条 (工作物等を返還する場合の手続)
1項 国土交通大臣は、保管した工作物等( 法
第24条第6項
《6 国土交通大臣は、第4項の規定により保…》
管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより
の規定により売却した代金を含む。)を 所有者等 に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、第2号様式による受領書と引換えに返還するものとする。
11条 (報告の徴収等)
1項 法
第25条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、第10条第1項の許可を受けた者選定事業者を除く。に対し必要な報告を求め、又はその職員に、当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若し
の規定により、法第10条第1項の規定による許可を受けた者(選定事業者を除く。)に対し当該許可に係る事項に関し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
12条 (延滞金)
1項 法
第26条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による督促…》
をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。 この場合において、延滞金は、年14・5パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
の規定により国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担金等を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあった負担金等の額を控除した額による。