別記様式 (第8条関係)
より、選定事業者に対し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。 2 法第25条第2項の規定による立入検査に係る同条第3項の証明書は、別記様関係)

法番号:2019年経済産業省・国土交通省令第1号
略称: 再エネ海域利用法施行規則
より、選定事業者に対し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。 2 法第25条第2項の規定による立入検査に係る同条第3項の証明書は、別記様関係)
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