1項 この省令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 の一部を改正する省令の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 の施行の日(2025年6月26日)から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。