大学等における修学の支援に関する法律《本則》

法番号:令和元年法律第8号

略称:

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 大学等 」とは、大学( 学校教育法 1947年法律第26号第103条 《 教育研究上特別の必要がある場合において…》 は、第85条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。 に規定する大学を除く。以下同じ。)、高等 専門学校 及び専門課程を置く専修学校( 第7条第1項 《学校には、校長及び相当数の教員を置かなけ…》 ればならない。 及び 第10条 《 私立学校は、校長を定め、大学及び高等専…》 門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 において「 専門学校 」という。)をいう。

2項 この法律において「 学生 」とは、大学の学部、短期大学の学科及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)、高等 専門学校 の学科(第四学年及び第五学年に限る。及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。並びに専修学校の専門課程及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)の 学生 をいう。

3項 この法律において「 確認 大学等 」とは、 第7条第1項 《学校には、校長及び相当数の教員を置かなけ…》 ればならない。 の確認を受けた大学等をいう。

2章 大学等における修学の支援 > 1節 通則

3条

1項 大学等 における修学の支援は、 確認大学等 に在学する 学生 のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して行う学資支給及び授業料等減免とする。

2節 学資支給

4条

1項 学資支給は、学資支給金(独立行政法人日本 学生 支援機構法(2003年法律第94号)第17条の2第1項に規定する学資支給金をいう。)の支給とする。

5条

1項 学資支給については、この法律に別段の定めがあるものを除き、独立行政法人日本 学生 支援機構法の定めるところによる。

3節 授業料等減免

6条 (授業料等減免)

1項 授業料等減免は、 第8条第1項 《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》 学する学生のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して の規定による授業料等(授業料及び入学金をいう。同項において同じ。)の減免とする。

7条 (大学等の確認)

1項 次の各号に掲げる 大学等 の設置者は、授業料等減免を行おうとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める者(以下「 文部科学大臣等 」という。)に対し、当該大学等が次項各号に掲げる要件を満たしていることについて確認を求めることができる。

1号 大学及び高等 専門学校 いずれも 学校教育法 第2条第2項 《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》 校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 に規定する国立学校又は私立学校であるものに限る。 第10条第1号 《第10条 私立学校は、校長を定め、大学及…》 び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 において同じ。並びに国立大学法人( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人をいう。 第10条第1号 《役員 第10条 各国立大学法人に、役員と…》 して、その長である学長当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第4項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第1項並びに第21条第2項第4号、第3項及び第5項を除き、以下同じ。 において同じ。)が設置する専門学校文部科学大臣

2号 国が設置する 専門学校 当該専門学校が属する国の行政機関の長

3号 独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。以下この号及び 第10条第1号 《名称の使用制限 第10条 独立行政法人又…》 は国立研究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。 において同じ。)が設置する 専門学校 当該独立行政法人の主務大臣(同法第68条に規定する主務大臣をいう。

4号 地方公共団体が設置する 大学等 当該地方公共団体の長

5号 公立大学法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人をいう。以下この項及び 第10条第3号 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 第10条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、地方独立行政法人について準用する。 において同じ。)が設置する 大学等 当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長

6号 地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。以下この号及び 第10条第4号 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 第10条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、地方独立行政法人について準用する。 において同じ。)が設置する 専門学校 当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体の長

7号 専門学校 前各号に掲げるものを除く。)当該専門学校を所管する都道府県知事

2項 文部科学大臣等 は、前項の確認(以下単に「確認」という。)を求められた場合において、当該求めに係る 大学等 が次に掲げる要件( 第9条第1項第1号 《地方独立行政法人は、政令で定めるところに…》 より、登記しなければならない。 及び 第15条第1項第1号 《役員監事を除く。以下この項において同じ。…》 の任期は、第25条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。を考慮した上で、中期目標の期間又は4年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とする。 ただし、 において「 確認要件 」という。)を満たしていると認めるときは、その確認をするものとする。

1号 大学等 の教育の実施体制に関し、大学等が社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

2号 大学等 の経営基盤に関し、大学等がその経営を継続的かつ安定的に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

3号 当該 大学等 の設置者が、 第15条第1項 《役員監事を除く。以下この項において同じ。…》 の任期は、第25条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。を考慮した上で、中期目標の期間又は4年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とする。 ただし、 の規定により確認を取り消された大学等の設置者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して3年を経過しないものでないこと。

4号 当該 大学等 の設置者が法人である場合において、その役員のうちに、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その違反行為をした日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して3年を経過しないものがないこと。

3項 文部科学大臣等 は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

8条 (確認大学等の設置者による授業料等の減免)

1項 確認大学等 の設置者は、当該確認大学等に在学する 学生 のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して授業料等の減免を行うものとする。

2項 前項の規定により 確認大学等 の設置者が行う授業料等減免の額は、確認大学等の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる。

3項 前2項に定めるもののほか、授業料等減免の期間その他の 確認大学等 の設置者が行う授業料等減免に関し必要な事項は、政令で定める。

9条 (確認要件を満たさなくなった場合等の届出)

1項 確認大学等 の設置者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした 文部科学大臣等 に届け出なければならない。

1号 当該 確認大学等 が、 確認要件 を満たさなくなったとき。

2号 当該 確認大学等 に係る確認を辞退しようとするとき。

3号 当該 確認大学等 の名称及び所在地その他の文部科学省令で定める事項に変更があったとき。

2項 第7条第3項 《3 文部科学大臣等は、確認をしたときは、…》 遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。

10条 (減免費用の支弁)

1項 次の各号に掲げる 大学等 に係る授業料等減免に要する費用(以下「 減免費用 」という。)は、それぞれ当該各号に定める者( 第12条第3項 《3 第1項の規定により認定を取り消した確…》 認大学等の設置者に対し減免費用を支弁する国等は、前項の規定による届出があった場合において、当該認定を取り消された学生に対する授業料等減免に係る減免費用を既に支弁しているときは、国税徴収の例により、当該 において「 国等 」という。)が支弁する。

1号 大学及び高等 専門学校 並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が設置する専門学校国

2号 地方公共団体が設置する 大学等 当該地方公共団体

3号 公立大学法人が設置する 大学等 当該公立大学法人を設立する地方公共団体

4号 地方独立行政法人が設置する 専門学校 当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体

5号 専門学校 前各号に掲げるものを除く。)当該専門学校を所管する都道府県知事の統轄する都道府県

11条 (国の負担)

1項 国は、政令で定めるところにより、前条(第5号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する 減免費用 の2分の1を負担する。

12条 (認定の取消し等)

1項 確認大学等 の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、当該確認大学等に在学する授業料等減免対象者が偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けた又は次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該授業料等減免対象者に係る 第8条第1項 《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》 学する学生のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を取り消すことができる。

1号 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

2号 学生 たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。

2項 確認大学等 の設置者は、前項の規定により認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした 文部科学大臣等 に届け出なければならない。

3項 第1項の規定により認定を取り消した 確認大学等 の設置者に対し 減免費用 を支弁する 国等 は、前項の規定による届出があった場合において、当該認定を取り消された 学生 に対する授業料等減免に係る減免費用を既に支弁しているときは、国税徴収の例により、当該確認大学等の設置者から当該減免費用に相当する金額を徴収することができる。

4項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

13条 (報告等)

1項 文部科学大臣等 は、授業料等減免に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、授業料等減免対象者若しくはその生計を維持する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。

2項 文部科学大臣等 は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、 確認大学等 の設置者(及び地方公共団体を除く。以下この項及び次条において同じ。)若しくはその役職員若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該確認大学等の設置者の事務所その他の施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の規定による質問又は前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

14条 (勧告、命令等)

1項 文部科学大臣等 は、 確認大学等 の設置者が授業料等減免を適切に行っていないと認める場合その他授業料等減免の適正な実施を確保するため必要があると認める場合には、当該確認大学等の設置者に対し、期限を定めて、授業料等減免の実施の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項 文部科学大臣等 は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 確認大学等 の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 文部科学大臣等 は、第1項の規定による勧告を受けた 確認大学等 の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該確認大学等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 文部科学大臣等 は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

15条 (確認の取消し)

1項 文部科学大臣等 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 確認大学等 に係る確認を取り消すことができる。

1号 確認大学等 が、 確認要件 を満たさなくなったとき。

2号 確認大学等 の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。

3号 前号に掲げるもののほか、 確認大学等 の設置者が、 減免費用 の支弁に関し不正な行為をしたとき。

4号 確認大学等 の設置者が、 第13条第2項 《2 文部科学大臣等は、必要があると認める…》 ときは、この法律の施行に必要な限度において、確認大学等の設置者国及び地方公共団体を除く。以下この項及び次条において同じ。若しくはその役職員若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他 の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をしたとき。

5号 確認大学等 の設置者が、 第13条第2項 《2 文部科学大臣等は、必要があると認める…》 ときは、この法律の施行に必要な限度において、確認大学等の設置者国及び地方公共団体を除く。以下この項及び次条において同じ。若しくはその役職員若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他 の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

6号 前各号に掲げる場合のほか、 確認大学等 の設置者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2項 第7条第3項 《3 文部科学大臣等は、確認をしたときは、…》 遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 の規定は、前項の規定による確認の取消しをしたときについて準用する。

16条 (授業料等減免対象者が在学している場合の特例)

1項 前条第1項の規定により確認が取り消された場合又は 確認大学等 の設置者が当該確認大学等に係る確認を辞退した場合において、その取消し又は辞退の際、当該確認大学等に授業料等減免対象者が在学しているときは、その者に係る授業料等減免については、当該確認を取り消された 大学等 又は確認を辞退した大学等を確認大学等とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、同項第2号若しくは第3号に掲げる事由に該当して同項の規定により確認が取り消された場合又はこれに準ずる場合として政令で定める場合における当該大学等に係る 減免費用 については、 第10条 《減免費用の支弁 次の各号に掲げる大学等…》 に係る授業料等減免に要する費用以下「減免費用」という。は、それぞれ当該各号に定める者第12条第3項において「国等」という。が支弁する。 1 大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が 及び 第11条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、前条第5号に係る部分に限る。の規定により都道府県が支弁する減免費用の2分の1を負担する。 の規定は、適用しない。

3章 雑則

17条 (日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う減免費用の支弁)

1項 国は、 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号)の定めるところにより、 第10条 《減免費用の支弁 次の各号に掲げる大学等…》 に係る授業料等減免に要する費用以下「減免費用」という。は、それぞれ当該各号に定める者第12条第3項において「国等」という。が支弁する。 1 大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が の規定による 減免費用 の支弁のうち大学及び高等 専門学校 いずれも 学校教育法 第2条第2項 《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》 校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 に規定する私立学校であるものに限る。)に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。

2項 前項の規定により 減免費用 の支弁が日本私立学校振興・共済事業団を通じて行われる場合には、 第12条第2項 《2 確認大学等の設置者は、前項の規定によ…》 り認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。 中「 文部科学大臣等 」とあるのは「文部科学大臣及び日本私立学校振興・共済事業団の理事長」と、同条第3項中「を支弁する 国等 」とあるのは「に充てるための資金࿸以下この項において「減免資金」という。)を交付する日本私立学校振興・共済事業団」と、「に係る減免費用」とあるのは「に係る減免資金」と、「支弁している」とあるのは「交付している」と、「当該減免費用」とあるのは「当該減免資金」とする。

18条 (文部科学省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

4章 罰則

19条

1項 第13条第1項 《文部科学大臣等は、授業料等減免に関して必…》 要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、授業料等減免対象者若しくはその生計を維持する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 第13条第2項 《2 文部科学大臣等は、必要があると認める…》 ときは、この法律の施行に必要な限度において、確認大学等の設置者国及び地方公共団体を除く。以下この項及び次条において同じ。若しくはその役職員若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他 の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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